○相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金交付要綱

平成18年3月28日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市の若者定住促進事業として、子育て世帯を支援することにより若者の定住促進を図り、安心して子育てができる住宅環境の確保と快適で魅力のあるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、市内に住所を有する40歳未満の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 生計を一にする夫婦

 子供と同居し養育している者

(2) 定住 当該取得した住宅において、住民基本台帳法に定める住民票に記載又は外国人登録法に定める外国人登録原票が本市にあり、引続き5年以上継続して住むことをいう。

(3) 住宅の新築又は購入 自己の居住の用に供するため、新しく家屋を建てること、又は事業期間中に新築された家屋の購入をいう。

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため子育て世帯住宅取得促進奨励金交付事業を行う。

(対象者)

第4条 前条に規定する事業の対象者は、市内に定住する意志を持ち、かつ、自己の居住のために平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間(以下「事業期間」という。)に、住宅の新築又は購入を行った若者及び住宅の新築又は購入を行った者で事業期間中に婚姻をした40歳未満のものとする。ただし、次の各号に定めるときは除くものとする。

(1) 市税又は国民健康保険税を滞納しているとき。

(2) 所有する住宅が公共事業のため収容され移転するとき。

(3) 他の国、県、市等の補助事業により助成を受けるとき。

(一部改正〔平成19年5月31日・22年4月1日〕)

(奨励金の額及び期間)

第5条 第3条に規定する事業の子育て世帯住宅取得促進奨励金(以下「奨励金」という。)の額は、月額2万円とする。

2 交付期間は初回の交付決定のあった日の属する月の翌月から3年間とする。ただし、交付期間中であっても第9条に規定する事由により資格の喪失があったときは、その事由の発生した月までとする。

(一部改正〔平成19年5月31日〕)

(交付申請)

第6条 第5条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業期間中に、市長に申請し交付決定を受けなければならない。ただし、2年目以降は毎年3月31日までに申請をするものとし、添付書類を省略することができる。

(1) 住民票の写し(世帯全員)又は外国人登録原票記載事項証明書(世帯全員)

(2) 登記簿謄本(取得住宅)

(3) 住宅付近の見取り図(様式第1号の2)

(4) 住宅の現況写真

(5) 預金通帳の写し(見開き2頁)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請において、事業期間中に所有権保存登記が完了しないことにより同項第2号に掲げる書類を提出することができない場合には、事業期間中に住宅の新築又は購入を行ったことが確認できる書類を提出することにより申請できるものとする。この場合において、同項第2号に掲げる書類は平成21年5月29日までに提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年2月27日〕)

(審査及び交付・不交付)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは審査を行い、奨励金の交付を決定したときは、相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、奨励金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前条第2項に定める期限までに同条第1項第2号に掲げる書類の提出がない場合は、奨励金の交付を取り消すものとし、前項の相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 2年目以降の交付申請について、第4条第1号に定める理由により、第2項の通知を受けた者は、相生市子育て世帯住宅取得奨励金再交付申請書(様式第4号)を提出できるものとする。

5 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、第1項又は第2項の規定により申請者に通知するものとする。その場合において、奨励金は、申請書を受理した日の属する月の翌月から交付決定するものとし、不交付の期間は第5条第2項に定める期間に含むものとする。ただし、5月31日までに申請書を受理した場合は、当該年度の4月から交付決定するものとする。

(一部改正〔平成21年2月27日・22年4月1日〕)

(奨励金の請求及び支払い等)

第8条 奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が奨励金の交付を受けようとするときは、相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金請求書(様式第5号)を、年2回(9月及び3月)市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、口座振替等により奨励金を交付するものとする。

3 交付対象者が奨励金交付期間中に、新たに第2条第1項第3号に規定する住宅に住換えをしたときは、その交付期間は既に交付済みの期間を通算した期間とする。

(一部改正〔平成19年5月31日・22年4月1日〕)

(資格の喪失)

第9条 交付対象者が、奨励金の交付期間中に次の各号の一に該当したときは、当該事由の発生した翌月から奨励金の交付を受ける資格を喪失する。

(1) 相生市の住民でなくなったとき。

(2) 奨励金の交付対象となる住宅の所有権がなくなったとき。

(3) 第2条第1号ア又はの規定に該当しなくなったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成19年5月31日〕)

(変更届)

第10条 交付対象者は、前条各号の一に該当したときは、速やかに当該事由等の内容を記した相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金交付事由変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成22年4月1日〕)

(交付決定の変更)

第11条 市長は、前条の変更届を受理したときは、相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金変更交付決定通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(一部改正〔平成22年4月1日〕)

(返還命令等)

第12条 市長は、虚偽の申請など不正な手段で奨励金の交付を受けたことが発覚したとき、又は第9条に規定する資格の喪失があったときは交付対象者に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項の規定による奨励金の返還を求めるときは、相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金返還命令書(様式第8号)により交付対象者に通知するものとする。

(一部改正〔平成22年4月1日〕)

(補則)

第13条 相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 この訓令は、相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金交付の完了の日から起算して2年を経過した日にその効力を失う。

(平成19年5月31日)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年2月27日)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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(追加〔平成22年4月1日〕)

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(繰下〔平成22年4月1日〕)

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(繰下〔平成22年4月1日〕)

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(繰下〔平成22年4月1日〕)

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(繰下〔平成22年4月1日〕)

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相生市子育て世帯住宅取得促進奨励金交付要綱

平成18年3月28日 訓令第26号

(平成22年4月1日施行)