○相生市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
平成18年3月28日
規則第20号
(題名改正〔平成27年3月31日〕)
(目的)
第1条 この規則は、相生市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成27年3月31日〕)
(委員の構成)
第2条 相生市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 理学療法士等
(3) 施設職員
(4) 学識経験者
(一部改正〔平成27年3月31日〕)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は条例に定める期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(審査会の運営等)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 審査会は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初に招集される審査会の会議は、市長が招集する。
5 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第5条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって合議体を構成することとし、この合議体を相生市障害支援区分審査判定委員会(以下「委員会」という。)と称する。
2 委員会を構成する委員の定数は、6人以内とする。
3 委員会は、審査判定業務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。
4 委員会に委員長を置き、当該委員会を構成する委員の互選により選出する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員会は、委員長が招集する。ただし、指名後最初に招集される委員会の会議は、審査会の会長が招集する。
7 委員会は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
9 審査会において別段の定めをした場合のほかは、委員会の議決をもって審査会の議決とする。
(一部改正〔平成25年3月29日・27年3月31日〕)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、社会福祉課において行う。
(一部改正〔平成21年12月18日〕)
(委任規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。