○相生市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月28日
条例第18号
(題名改正〔平成25年3月14日〕)
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する相生市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、6人以内とする。
(一部改正〔平成25年3月14日〕)
(審査会の委員の任期)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。
(追加〔平成28年3月25日〕)
(委任規定)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(繰下〔平成28年3月25日〕)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第4条中第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中第3条第2号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに第7条中題名及び第1条の改正規定(「相生市障害程度区分認定審査会」を「相生市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前に行われた相生市障害支援区分認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。