○平成18年改正給与条例に伴う職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による職員の給料の切替えに伴う経過措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則 相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第7号)による改正前の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則をいう。

(2) 改正前の育児休業条例 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成20年条例第1号)による改正前の相生市職員の育児休業等に関する条例をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する私傷病による療養休暇又は勤務時間条例第22条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(8) 復職時調整 規則第14条又は改正前の育児休業条例第6条の規定による号給の調整をいう。

(9) 再任用職員異動 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の官職への異動をいう。

(10) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員及び他の地方公務員から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となつた者をいう。

(一部改正〔平成20年3月26日・9月10日〕)

(改正条例附則第8項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(市長が定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料を支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合)に改正前の規則第9条の3及び第9条の4の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務))に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第9条の2の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第14条又は改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 改正条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例別表第1から第3までの給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第2項の規定の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数乗じて得た額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔平成20年3月26日〕)

(改正条例附則第10項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長が定める職員にあつては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であつて、当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に相当することとなつたものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第9項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

平成18年改正給与条例に伴う職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年3月28日 規則第7号

(平成20年12月1日施行)