○相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

昭和32年11月5日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「条例」という。)第3条から第4条の6までの規定により、職員の職務の級及び初任給の決定並びに昇格及び昇給等を行う場合の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和48年4月1日・60年12月26日〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 「正規の試験」とは、競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(一部改正〔昭和39年3月31日・46年4月1日・47年6月15日・60年12月26日・61年7月1日・平成18年3月28日〕)

(級別職務分類表)

第3条 条例第3条第2項に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、級別職務分類表(別表第1)に定めるとおりとする。

(全部改正〔昭和39年3月31日・47年6月15日〕、一部改正〔昭和60年12月26日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、同欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(全部改正〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔昭和60年12月26日〕)

(経験年数の起算及び換算)

第4条の2 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当つて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当つて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(追加〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔昭和60年12月26日〕)

(経験年数の調整)

第4条の3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(追加〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔昭和60年12月26日〕)

(経験年数の取扱いの特例)

第4条の4 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(追加〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔昭和60年12月26日〕)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第4条の5 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表(一)の職務の級3級、4級、5級、6級及び7級

 行政職給料表(二)の職務の級3級、4級及び5級

 医療職給料表(一)の職務の級3級、4級及び5級

 医療職給料表(二)の職務の級3級、4級、5級及び6級

 医療職給料表(三)の職務の級3級、4級及び5級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

(追加〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔昭和48年4月1日・52年7月1日・60年12月26日・平成18年3月28日〕)

(新たに職員となつた者の号給)

第5条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に得られる号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第6条の3までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

4 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第3項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(全部改正〔昭和39年3月31日・47年6月15日〕、一部改正〔昭和60年12月26日・61年7月1日・平成18年3月28日〕)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。

(一部改正〔昭和39年3月31日〕、全部改正〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔昭和60年12月26日・平成18年3月28日〕)

(経験年数を有する者の号給)

第6条の2 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数(1年未満の端数があるときは、これを切捨てた数)別表第9に定める職員昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 第4条第3項第1号に掲げる者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第4条第3項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号に該当する者以外の者(職務の級を第4条の5第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。) 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第4条の2から第4条の4までの規定を準用する。

(追加〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔昭和60年12月26日・平成18年3月28日・19年3月22日〕)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第6条の3 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(追加〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔平成18年3月28日〕)

(特定の職員の号給)

第6条の4 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用をうける職員については、第6条から前条までの規定は適用しない。

(追加〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔平成18年3月28日〕)

(臨時的任用職員の初任給)

第6条の5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員の初任給については、別に定めるものとする。

(追加〔令和2年3月31日〕)

(初任給の特例)

第7条 第5条から前条までの規定により難い場合においては、任命権者は、市長と協議の上、初任給を決定することができる。

(一部改正〔昭和47年6月15日〕)

(昇格)

第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることを基準として決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 任命権者が特に必要と認め職員を昇格させようとする場合において、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に満たないとき及び別に定める者については、市長と協議の上、昇格させることができる。

(一部改正〔昭和39年3月31日〕、全部改正〔昭和46年4月1日・47年6月15日〕、一部改正〔昭和48年4月1日・60年12月26日・平成19年3月22日〕)

(昇格の場合の号給)

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条第2項の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 職員を昇格させた場合における号給の決定について職務の特殊性等により市長が特に必要があると認めて別段の定めをした場合には、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(全部改正〔昭和46年4月1日〕、一部改正〔昭和47年6月15日〕、全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和60年12月26日・62年3月31日〕、全部改正〔平成5年9月30日〕、一部改正〔平成6年12月21日・18年3月28日〕)

(降格)

第9条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(追加〔令和5年3月31日〕)

(降格の場合の号給)

第9条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第8の2)に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(追加〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和60年12月26日・平成18年3月28日〕、一部改正し繰下〔令和5年3月31日〕)

(初任給基準を異にする異動)

第9条の4 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第4条の5第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、新たに職員となつた時(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した時)から異動後の職務に引続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して決定するものとする。

3 前項の規定によるその者の号給が従前の号給との均衡を著しく失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の異動後の号給を決定することができる。

(追加〔昭和47年6月15日〕、繰下〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和60年12月26日・61年7月1日・平成18年3月28日〕、繰下〔令和5年3月31日〕)

(給料表の適用を異にする異動)

第9条の5 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第4条の5第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(追加〔昭和47年6月15日〕、繰下〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和60年12月26日・平成18年3月28日〕、繰下〔令和5年3月31日〕)

(昇給日)

第10条 条例第4条の5第1項の規則で定める日は、第13条の2及び第13条の3に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成20年3月26日〕)

(勤務成績の証明)

第11条 条例第4条の5の規定による昇給(第13条の2及び第13条の3に定めるものを除く。第12条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(全部改正〔平成18年3月28日〕)

(昇給区分及び昇給号給数)

第12条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)は、第11条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たな職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A又はBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長が定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条の5の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第9に定める職員昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後新たに職員となつた者又は同日後に第9条第3項又は第13条の4の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が定める職員にあつては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長が定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、市長の定める号給数を超えてはならない。

(全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成19年3月22日・20年3月26日〕)

(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)

第13条 条例第4条の5第2項の規則で定める職員は、行政職給料表(二)又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める職員の年齢は、57歳とする。

(全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成26年3月31日・令和7年3月31日〕)

(研修、表彰等による昇給)

第13条の2 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条の5第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績のあつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する初日までの日

(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(全部改正〔平成18年3月28日〕)

(特別な場合の昇給)

第13条の3 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、市長の定める日に条例第4条の5第1項の規定による昇給をさせることができる。

2 相生市職員の任用に関する規則(昭和28年規則第190号)第9条の2本文の規定により昇格した場合、昇格の日に条例第4条の5第1項の規定による昇給をさせることができる。

(全部改正〔平成18年3月28日〕)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第13条の4 第10条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(全部改正〔平成18年3月28日〕)

(復職時等における号給の調整等)

第14条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し又は勤務時間等条例に規定する療養休暇(以下「休暇」という。)のため引続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日数における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(全部改正〔昭和35年4月1日・47年6月15日〕、一部改正〔平成18年3月28日〕)

(規則の特例)

第15条 任命権者は、この規則の規定によりがたい特別の事情がある場合は、別段の取扱をすることができる。

(繰上〔平成18年3月28日〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

3 この規則施行前に旧規則の規定により行われた事項は、この規則の規定により行われたものとみなす。

(昭和33年12月26日)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年7月1日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の初任給)

2 規則別表第2から別表第4までに掲げる初任給基準表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、初任給欄に掲げる額は、この規則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

附則別表

初任給読替表

初任給基準表の初任給欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

6,120~6,530

5,800~6,200

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

10,680

10,200

11,210

10,700

12,680

12,100

(昭和35年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年1月31日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年2月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月29日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年4月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年2月4日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年3月31日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第26号)附則第6項の規定の適用を受ける職員の異動後の給料月額は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、等級別標準職務表にかかわらず他の職員との均衡及び従前の勤務成績を考慮し、決定するものとする。

(昭和39年4月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月15日抄)

この規則は、〔中略〕昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和42年3月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月15日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 削除

(昭和43年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月13日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年3月12日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月30日)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年6月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1、等級別標準職務表ア、行政職給料表(一)等級別標準職務表の規定のうち、2等級、3等級、4等級については、当分の間改正前の規定による。

(昭和48年10月11日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条中相生市職員の給与に関する規則第6条第1項第2号の改正部分は公布の日から施行し、その他の改正部分は公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和50年3月31日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和51年12月28日)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年7月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和53年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、〔中略〕昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の道路補修員の職にある者は、改正後の等級別資格基準表の必要在級年数については、その者の在職期間を通算し、必要在級年数とみなす。

(昭和54年12月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第12条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては、18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

(昭和55年9月30日)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年1月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月25日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年4月1日抄)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月29日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年9月までの間の経過措置)

2 平成5年10月1日から平成7年9月30日までの間に職員をこの規則による改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇給後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第9条第1項の規定の適用を受けた職員を平成5年10月1日から平成8年9月30日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第9条及び第9条の5の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条及び第9条の5の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年10月1日から平成8年9月30日までの間にあっては改正後の規則第9条及び第9条の5の規定)を適用するものとする。

4 条例第4条の5第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成5年10月1日から平成7年9月30日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第9条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成5年10月1日、平成6年10月1日又は平成7年10月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員及び昭和60年7月1日以降に降格し、平成7年10月1日までに昇格のない職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規定第9条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年10月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年10月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成14年9月までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたものを平成8年10月1日から平成14年9月30日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第9条又は第9条の5の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年10月1日から平成14年9月30日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第9条第1項及び第9条の5第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成5年10月1日から平成6年9月30日までの間に昇格する者の扱い

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第9条の5第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の5第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の5第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

6月以上のとき

対応号給(改正後の規則第9条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間から6月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の5第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の5第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条の5第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「9条の5適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表において同じ。)。

2 相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第12条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ロ 平成6年10月1日から平成7年9月30日までの間に昇格する者の扱い

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第31条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月21日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年7月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月19日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月18日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月20日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の別表第9の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年2月14日)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(改正条例附則第8項前段の規定による昇給)

2 相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第8項前段の市長が定める職員は、平成12年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員(行政職給料表(二)又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員)とする。

3 前項の職員のうち、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えているもの及び特例職員については、55歳(特例職員にあっては、57歳)に達した日後も、なお従前の例により条例第14条の5第1項又は第4項ただし書の規定による昇給をさせることができ、特例職員以外の職員で基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。

(平成12年12月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月7日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月25日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇格に関する経過措置)

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの3級への昇格についての2級必要在級年数については、この規則による改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第2ア 行政職給料表(一)級別資格基準表の規定にかかわらず、6年とする。

(平成16年4月26日)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月29日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(一)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の4級又は行政職給料表(二)の4級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第9条又は第9条の2の規定を適用する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

4 平成19年1月1日において、職員を条例第4条の5第1項の規定による昇給(相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第13条の2又は第13条の3に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、規則第12条の規定による号給数に、切替日(切替後新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。

(平成18年9月25日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月26日)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日における昇給の号給数等)

2 平成20年4月1日において、職員を相生市職員の給与に関する条例第4条の5第1項の規定による昇給(相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第13条の2又は第13条の3に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、規則第12条の規定による号給数に、平成20年1月1日(同日後新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日)から平成20年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。

(平成21年3月23日)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(相生市民病院の運営に関する規則の一部改正)

2 相生市民病院の運営に関する規則(昭和45年規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年3月31日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月2日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月28日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を受け号給を決定することとされている職員を除く。)が昇格する場合において、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第8昇格時号給対応表により昇格後の号給を決定するにあたっては、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のない職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(平成31年3月26日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を受け号給を決定することとされている職員を除く。)が昇格する場合において、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第8昇格時号給対応表により昇格後の号給を決定するに当たっては、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のない職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(令和元年6月21日)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を受け号給を決定することとされている職員を除く。)が昇格する場合において、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第8昇格時号給対応表により昇格後の号給を決定するに当たっては、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のない職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(令和6年3月29日)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を受け号給を決定することとされている職員を除く。)が昇格する場合において、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第8昇格時号給対応表により昇格後の号給を決定するに当たっては、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のない職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(令和7年3月31日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を受け号給を決定することとされている職員を除く。)が昇格する場合において、改正後の相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第8昇格時号給対応表により昇格後の号給を決定するに当たっては、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のない職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

別表第1

(全部改正〔昭和36年3月15日・39年3月31日・40年3月15日・41年3月31日〕、一部改正〔昭和43年4月1日〕、全部改正〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔昭和48年4月1日・49年4月1日・5月1日・50年4月1日・51年4月1日・12月28日・52年7月1日・53年4月1日・54年3月31日・55年9月30日・56年4月1日・57年4月1日・12月28日・59年3月31日・7月25日〕、全部改正〔昭和60年12月26日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・62年3月31日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・11月29日・5年3月31日・12年12月28日・13年3月30日・9月28日・14年3月22日・17年3月29日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成18年9月25日・19年3月22日・20年3月26日・21年3月23日・3月31日・24年3月30日・25年3月28日・26年3月31日・27年3月31日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕、一部改正〔平成31年3月26日・令和元年6月21日〕)

級別職務分類表

ア 行政職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

4級

1 教務主任の職務

6級

1 室長の職務

2 事務長の職務

3 副校長の職務

7級

1 会計管理者の職務

2 防災監の職務

3 事務局長の職務

イ 行政職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

1 道路補修員の職務

2 清掃員、計量員、用務員、給食員、電話交換手及び看護助手の職務

2級

1 自動車運転員の職務

2 相当の経験を有する道路補修員の職務

3 相当の経験を有する清掃員、計量員、用務員、給食員、電話交換手及び看護助手の職務

3級

1 相当の技能又は経験を有する自動車運転員の職務

2 高度の技能又は経験を有する道路補修員の職務

3 高度の経験を有する清掃員、計量員、用務員、給食員、談話交換手及び看護助手の職務

ウ 医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

1 診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は栄養士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 相当高度の技術又は経験を有する診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は栄養士の職務

3級

1 薬剤科、診療放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科又は栄養科の主任の職務

2 相当高度の技術又は経験を有する薬剤師の職務

3 高度の技術又は経験を有する診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は栄養士の職務

4 栄養管理部門の主任の職務

4級

1 薬剤科、診療放射線科、臨床検査科又はリハビリテーション科の副科長の職務

2 高度の技術又は経験を有する薬剤科、診療放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科又は栄養科の主任の職務

3 高度の技術又は経験を有する栄養管理部門の主任の職務

5級

1 薬剤科、診療放射線科、臨床検査科又はリハビリテーション科の長の職務

2 薬剤科、診療放射線科、臨床検査科又はリハビリテーション科の困難な業務を処理する副科長の職務

3 栄養管理部門の係長の職務

4 栄養管理部門の主査の職務

6級

1 薬剤科、診療放射線科、臨床検査科又はリハビリテーション科の困難な業務を処理する長の職務

別表第2

(一部改正〔昭和34年7月1日・35年7月1日・36年3月15日・37年1月31日〕、全部改正〔昭和38年3月29日・39年2月4日・3月31日〕、一部改正〔昭和39年4月30日・40年3月15日・41年3月31日・42年4月1日〕、全部改正〔昭和45年4月1日・47年6月15日〕、一部改正〔昭和48年4月1日・49年4月1日・5月1日・51年12月28日・52年7月1日・53年4月1日・54年3月31日・55年9月30日・56年4月1日〕、全部改正〔昭和60年12月26日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・5年3月31日・4月22日・12年12月18日・13年9月28日・14年3月22日・15年3月7日・16年3月25日・17年3月29日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成18年12月18日・19年3月22日・20年3月26日・23年3月31日・29年3月31日・令和元年6月21日・4年3月31日〕)

ア 行政職給料表(一)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒


3

4

2級在級

2級在級

2級在級

2級在級

2

2

4

5

6

7以上

4

4

4

3

0

3

7

11

12

13

13

13

15

短大卒


5

4

2級在級

2級在級

2級在級

2級在級

2

2

4

5

6

7以上

4

4

4

3

0

5

9

13

14

15

15

15

17

高校卒


7

4

2級在級

2級在級

2級在級

2級在級

2

2

4

5

6

7以上

4

4

4

3

0

7

11

15

16

17

17

17

19

その他

高校卒


8

4

2級在級

2級在級

2級在級

2級在級

2

2

4

5

6

7以上

4

4

4

3

0

8

12

16

17

18

18

18

20

保健師

大学卒


3

4

2級在級

2級在級

2級在級

2級在級



4

5

6

7以上

4

4

4

3

0

3

7

11

12

13

13

イ 行政職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

中学卒



6

9

別に定める


0



労務職員

中学卒

 

7

8

 

 

0

 

 

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転員

イ 機械操作員

ウ 管理員

エ 公園管理員

オ 道路補修員

(2) 労務職員

ア 清掃員

イ 計量員

ウ 用務員

エ 介助員

オ 給食員

カ 学校給食員

キ 電話交換手

ク 看護助手

2 前項第1号に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が、学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 職務の級1級の職員を2級に決定するための要件は、この表の定める必要在級年数を満たすと共に、1級57号給以上の号給であるものとする。

4 この表の適用をうける職員については、必要経験年数を適用しない。

ウ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医員

医大卒

 

6

0

6

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。

2 旧医学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に2年を加えた年数をもつて、この表の必要経験年数とする。

エ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学卒

 

 

5

別に定める

 

0

5

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

別に定める

 

0

5

短大3卒

 

2

5

別に定める

0

2

7

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

別に定める

 

0

5

短大3卒

 

2

5

別に定める

0

2

7

衛生検査技師

大学卒



5

別に定める


0

5

短大卒


3

5

別に定める

0

3

8

理学療法士

大学卒



5

別に定める


0

5

短大卒


2

5

別に定める

0

2

7

作業療法士

大学卒



5

別に定める


0

5

短大卒


2

5

別に定める

0

2

7

言語聴覚士

大学卒



5

別に定める


0

5

短大卒


2

5

別に定める

0

2

7

栄養士

大学卒

 

 

5

別に定める

 

0

5

短大卒

 

3

5

別に定める

0

3

8

備考

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び栄養士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。

オ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

 

0

5

短大卒

 

 

7

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

6

別に定める

0

6

備考

この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

別表第3

(一部改正〔昭和37年1月31日〕、繰下〔昭和39年3月31日〕、一部改正〔昭和45年4月1日〕、繰上〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔平成12年12月18日・14年3月22日・28年3月31日〕)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 医大卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学部の卒業者

(2) 旧大学令による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者

二 新大卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者

(3) 保健師助産師看護師法による保健師学校若しくは保健師養成所又は助産師学校若しくは助産師養成所(看護師養成所卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

三 旧大卒

(1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者

(2) 旧教員免許令による高等学校又は高等科教員免許状の所有者

(3) 旧専門学校令による修学年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む。)の卒業者

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の卒業者

(2) 保健師助産師看護師法による看護師養成所の卒業者

(3) 診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも新高卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は診療エックス線技師養成所卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

二 短大2卒

(1) 学校教育法による短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による高等学校の専攻科(短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 都道府県農業講習所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 栄養士法による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(新高卒を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(5) 診療エックス線技師学校養成所指定規則による指定学校又は指定養成所の卒業者

三 旧専5卒

旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者

四 旧専4卒

(1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者

(2) 旧師範教育令による高等師範学校の卒業者

五 旧専3卒

(1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者

(2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者

(3) 旧大学令による大学予科の修了者

(4) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者

(5) 旧教員免許令による中学校又は実業学校教員免許状の所有者

(6) 電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者

(7) 旧薬剤士規則による薬剤士試験の合格者

(8) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

六 準専2卒

(1) 旧師範学校規程による師範学校の卒業者

(2) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 保育士養成所(旧中卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

3 高校卒

一 新高3卒

(1) 学校教育法による高等学校の卒業者

(2) 大学入学資格検定規程による試験の合格者

二 旧中5卒

(1) 旧中等学校令による修業年限5年の中学校、高等女学校又は実業学校(高小卒を入学資格とする修業年限3年以上のものを含む。)の卒業者

(2) 旧青年学校令による修業年限4年又は5年の青年学校本科の卒業者

(3) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者

(4) 保健師助産師看護師法による准看護師養成所の卒業者

(5) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(高小卒を入学資格とする3年のものに限る。)の卒業者

三 旧中4卒

(1) 旧中等学校令による中学校、高等女学校又は実業学校4年制(高小卒を入学資格とする2年制を含む。)の卒業者

(2) 旧青年学校令による青年学校本科3年制の卒業者

(3) 旧看護婦規則による看護婦養成所(高小卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

4 中学卒

一 新高1卒

旧普通逓信講習所普通部の卒業者

二 新中卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了者

(3) 旧逓信講習所普通科の卒業者

三 高小卒

旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校2学年修了者及び各種学校第2学年の修了者

備考

この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」及び「看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校及び看護婦養成所を含む。

別表第4

(繰下〔昭和39年3月31日〕、繰上〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔平成8年7月17日・令和7年3月31日〕)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

公務員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割

 

その他のもの

8割

 

民間における職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割

 

その他のもの

8割

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割

在職期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

医療、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割

 

その他

2割5分

 

別表第5

(繰下〔昭和39年3月31日〕、繰上し一部改正〔昭和47年6月15日〕、全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和60年12月26日〕)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が「+」となるときはその年数は加える年数とし、その年数が「-」となるときはその年数は減ずる年数とする。

別表第6

(追加〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔昭和48年4月1日・49年5月1日・50年3月31日・51年12月28日・52年7月1日・60年12月26日・平成3年3月30日・5年3月31日・4月22日・8年12月20日・12年12月18日・14年3月22日・17年3月29日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成18年12月18日・19年3月22日・23年3月31日・25年3月28日・令和元年6月21日・7年3月31日〕)

ア 行政職給料表(一)初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

1級29号給

イ 行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒、中学卒

2級1号給から2級33号給まで

労務職員

中学卒

1級1号給から1級49号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の行政職給料表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の行政職給料表(二)級別資格基準表備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を第6条の2第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、免許等の資格を取得したとき以後のものとする。

3 職種欄「技能職員」若しくは「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第5条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取扱うものとする。この場合において、次の表の年齢別による基準を考慮するものとする。

年齢\職種

技能職員

労務職員

15歳


1級1号給

16歳

1級5号給

17歳

18歳

2級1号給

1級9号給

19歳

20歳

1級13号給

21歳

2級5号給

22歳

2級9号給

1級17号給

23歳

2級13号給

1級21号給

24歳

1級25号給

25歳

2級17号給

1級29号給

26歳

2級21号給

27歳

1級33号給

28歳

29歳

2級25号給

1級37号給

30歳

31歳

2級29号給

1級41号給

32歳

33歳

1級45号給

34歳

2級33号給

35歳

1級49号給

注 年齢欄の年齢は、採用年度の4月1日の年齢とする。

ウ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医員

医大卒

1級21号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第6条の2第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(一)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

2 特別の事情により、この表によることができない場合にはあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

エ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学卒

2級5号給

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級13号給

診療放射線技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

臨床検査技師

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

衛生検査技師

大学卒

2級5号給

短大卒

1級13号給

理学療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

備考

別表第2の医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第6条の2第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

オ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級21号給

看護師

短大3卒

2級17号給

短大2卒

2級13号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第6条の2第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当して看護師となつた職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号給を2級21号給とする。

別表第7

(追加〔昭和47年6月15日〕、一部改正〔平成3年3月30日〕、全部改正〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成28年12月28日〕)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

条例第21条第1項の規定による休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

相生市職員の分限に関する条例第2条の規定による休職の期間

勤務時間等条例第22条に規定する介護休暇の期間

条例第21条第2項第3項及び第4項の規定による休職又は、公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下(結核性疾患による場合にあつては1/2以下)

条例第21条第5項の規定による休職の期間

0(無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる)

専従許可の有効期間

2/3以下

備考

この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第8

(追加〔平成5年9月30日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成19年12月13日・21年12月2日・22年11月30日・24年3月30日・12月28日・26年12月11日・27年3月31日・28年2月29日・12月15日・30年3月30日・31年3月26日・令和5年3月31日・6年3月29日〕、全部改正〔令和7年3月31日〕)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

38

15

65

27

41

39

57

38

15

66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

69

29

43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39

17

75

31

45

43

61

39

17

76

31

45

43

61

39

17

77

31

45

43

61

39

17

78

32

46

44

62

39

18

79

32

46

44

62

39

18

80

32

46

44

62

39

18

81

33

46

45

63

40

18

82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




88

35

48

46




89

35

48

47




90

36

48

47




91

36

48

47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




108


52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





イ 行政職給料表(二)昇格時対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63

31

99

54

57

64

31

100

54

58

64

32

101

55

58

65

32

102

55

58

66

33

103

55

59

67

33

104

55

59

68

33

105

55

59

69

34

106


60

69

34

107


60

70

34

108


60

70

35

109


61

71

35

110


61

71

35

111


61

72

36

112


61

72

36

113


62

72

36

114


62

72

37

115


62

72

37

116


62

72

37

117


63

72

37

118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



ウ 教育職給料表昇格時対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

1

1

19

11

1

1

20

12

1

1

21

13

1

1

22

14

1

1

23

15

1

1

24

16

1

1

25

17

1

1

26

18

1

1

27

19

1

1

28

20

1

1

29

21

1

1

30

22

1

1

31

23

1

1

32

24

1

1

33

25

1

1

34

26

1

1

35

27

1

1

36

28

1

1

37

29

1

1

38

30

1

1

39

31

1

1

40

32

1

1

41

33

1

1

42

34

1

1

43

35

1

1

44

36

1

1

45

37

1

1

46

37

1

1

47

38

1

1

48

38

1

1

49

39

1

1

50

39

1

1

51

40

1

1

52

40

1

1

53

41

1

1

54

41

1

1

55

42

1

1

56

42

1

1

57

43

1

1

58

43

1

1

59

44

1

1

60

44

1

1

61

45

1

1

62

45

2

1

63

46

3

1

64

46

4

1

65

47

5

1

66

47

6

1

67

48

7

1

68

48

8

1

69

49

9

1

70

49

10

1

71

50

11

1

72

50

12

1

73

51

13

1

74

51

14

1

75

52

15

2

76

52

16

3

77

53

17

4

78

53

18

4

79

53

19

4

80

54

20

4

81

54

21

4

82

54

22

4

83

55

24

4

84

55

25

5

85

55

26

5

86

56

27

5

87

56

28

5

88

56

29

5

89

57

30

5

90

57

31

5

91

58

32

5

92

58

33

5

93

59

34

5

94

59

35

6

95

60

36

6

96

60

37

6

97

61

37

6

98

61

38

6

99

61

39

6

100

61

40

6

101

62

41

6

102

62

42

6

103

62

43

6

104

62

44

7

105

63

45

7

106

63

46

7

107

63

47

7

108

63

48

7

109

64

49

8

110

64

49

8

111

64

50

8

112

64

50

9

113

65

51

9

114


51


115


52


116


52


117


53


118


54


119


56


120


56


121


57


122


57


123


58


124


58


125


59


126


59


127


60


128


60


129


61


130


61


131


62


132


63


133


64


134


64


135


65


136


65


137


66


エ 医療職給料表(一)昇格時対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

3

4

1

1

1

4

5

1

1

1

4

6

1

1

1

4

7

1

1

1

4

8

1

1

1

4

9

1

1

1

4

10

1

1

1

4

11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

1

1


19

1

1

1


20

1

1

1


21

1

1

1


22

1

2

1


23

1

3

1


24

1

4

2


25

1

5

2


26

1

6

2


27

1

7

3


28

1

8

3


29

1

9

3


30

1

10

3


31

1

11

4


32

1

12

4


33

1

13

4


34

2

14

5


35

3

15

5


36

4

16

5


37

5

17

5


38

6

18

5


39

7

19

5


40

8

20

5


41

9

21

5


42

10

21

5


43

11

22

5


44

12

22

5


45

13

23

5


46

13

23

5


47

13

24

5


48

14

24

5


49

14

25

5


50

14

25

5


51

14

26

5


52

15

26

5


53

15

27

5


54

15

27

5


55

15

28

5


56

16

28

5


57

16

29

5


58

16

29

5


59

16

29

5


60

17

30

5


61

17

30

5


62

17

30

5


63

18

31

5


64

18

31

5


65

19

31

5


66


32

5


67


32

5


68


32

5


69


32

5


70


32

5


71


33

5


72


33

5


73


33

5


74


33



75


33



76


34



77


34



78


34



79


34



80


34



81


35



82


35



83


35



84


35



85


35



86





87





88





89





90





91





92





93





94





95





96





97





オ 医療職給料表(二)昇格時対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

1

6

1

1

19

1

1

7

1

1

20

1

1

8

1

1

21

1

1

9

1

1

22

2

2

10

2

2

23

3

3

11

3

3

24

4

4

12

4

4

25

5

5

13

5

5

26

6

6

14

6

6

27

7

7

15

7

7

28

8

8

16

8

8

29

9

9

17

9

9

30

10

10

18

10

10

31

11

11

19

11

11

32

12

12

20

12

12

33

13

13

21

13

13

34

14

14

22

14

14

35

15

15

23

15

15

36

16

16

24

16

16

37

17

17

25

17

17

38

18

18

26

18

18

39

19

19

27

19

19

40

20

20

28

20

20

41

21

21

29

21

21

42

22

22

30

22

21

43

23

23

31

23

21

44

24

24

32

24

22

45

25

25

33

25

22

46

25

26

34

25

22

47

26

27

35

26

23

48

26

28

36

26

23

49

27

29

37

27

23

50

27

30

38

27

24

51

28

31

39

28

24

52

28

32

40

28

24

53

29

33

41

29

25

54

29

34

42

29

25

55

30

35

43

30

26

56

30

36

44

30

26

57

31

37

45

31

27

58

31

38

46

31

27

59

32

39

47

32

28

60

32

40

48

32

28

61

33

41

49

33

28

62

33

42

50

33

28

63

34

43

51

33

28

64

34

44

52

34

29

65

35

45

53

34

29

66

35

46

54

34

29

67

36

47

55

35

29

68

36

48

56

35

29

69

37

49

57

35

30

70

37

49

57

36

30

71

38

50

58

36

30

72

38

50

58

36

30

73

39

51

59

37

30

74

39

51

59

37

31

75

40

52

60

37

31

76

40

52

60

37

31

77

41

53

61

38

31

78

41

53

61

38


79

41

53

62

38


80

42

54

62

38


81

42

54

63

39


82

42

54

63

39


83

43

55

64

39


84

43

55

64

39


85

43

55

65

39


86


56

66

40


87


56

67

40


88


56

68

40


89


56

69

40


90


56

69

40


91


57

70

41


92


57

70

41


93


57

70

41


94


57

70

41


95


57

70

41


96


58

70

42


97


58

70

42


98


58

70

42


99


58

70

42


100


58

70

42


101


59

70

43


102


59

70



103


59

70



104


59

70



105


59

70



106



70



107



70



108



70



109



70



110






111






112






113






カ 医療職給料表(三)昇格時対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

1

19

3

1

7

1

20

4

1

8

1

21

5

1

9

1

22

6

1

10

2

23

7

1

11

3

24

8

1

12

4

25

9

1

13

5

26

10

1

14

6

27

11

1

15

7

28

12

1

16

8

29

13

1

17

9

30

14

2

18

10

31

15

3

19

11

32

16

4

20

12

33

17

5

21

13

34

18

6

22

14

35

19

7

23

15

36

20

8

24

16

37

21

9

25

17

38

22

10

26

18

39

23

11

27

19

40

24

12

28

20

41

25

13

29

21

42

26

14

30

22

43

27

15

31

23

44

28

16

32

24

45

29

17

33

25

46

30

18

34

26

47

31

19

35

27

48

32

20

36

28

49

33

21

37

29

50

34

22

38

30

51

35

23

39

31

52

36

24

40

32

53

37

25

41

33

54

38

26

42

34

55

39

27

43

35

56

40

28

44

36

57

41

29

45

37

58

41

30

46

38

59

42

31

47

39

60

42

32

48

40

61

43

33

49

41

62

43

34

50

42

63

44

35

51

43

64

44

36

52

44

65

45

37

53

45

66

46

38

54

45

67

47

39

55

46

68

48

40

56

46

69

49

41

57

47

70

50

42

58

47

71

51

43

59

48

72

52

44

60

48

73

53

45

61

49

74

54

46

62

50

75

55

47

63

51

76

56

48

64

52

77

57

49

65

53

78

58

50

66

53

79

59

51

67

54

80

60

52

68

54

81

61

53

69

55

82

62

54

70

55

83

63

55

71

56

84

64

56

72

56

85

65

57

73

57

86

65

58

74

57

87

66

59

75

58

88

66

60

76

58

89

67

61

77

59

90

67

62

78

59

91

68

63

79

60

92

68

64

80

60

93

69

65

81

60

94

70

66

81

60

95

71

67

82

61

96

72

68

82

61

97

73

69

83

61

98

74

70

83

61

99

75

71

84

62

100

76

72

84

62

101

77

73

85

62

102

77

74

86

62

103

78

75

87

63

104

78

76

88

63

105

79

77

88

63

106

79

77

88

63

107

80

77

89

64

108

80

78

89

64

109

81

78

89

65

110

81

78

90


111

81

79

90


112

81

79

90


113

81

79

91


114

82

80

91


115

82

80

91


116

82

80

92


117

82

81

92


118

82

81

92


119

83

81

93


120

83

81

93


121

83

82

93


122

83

82



123

83

82



124

84

82



125

84

83



126

84

83



127

84

83



128

84

83



129

85

84



130

85

84



131

85

84



132

86

84



133

86

85



134

86

85



135

87

85



136

87

86



137

87

86



138

88

86



139

88

86



140

88

86



141

89

87



142

89

87



143

89

87



144

89

87



145

90

87



146

90

88



147

90

88



148

90

88



149

91

88



150

91

88



151

91

89



152

91

89



153

92

89



154

92




155

92




156

92




157

93




158

93




159

93




160

94




161

94




162

94




163

95




164

95




165

95




166

96




167

96




168

96




169

97




別表第8の2

(追加〔令和5年3月31日〕、一部改正〔令和6年3月29日〕、全部改正〔令和7年3月31日〕)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

21

21

9

13

17

2

33

22

22

10

14

18

3

34

23

23

11

15

19

4

35

24

24

12

16

20

5

36

25

25

13

17

22

6

38

26

26

14

18

24

7

39

27

27

15

19

26

8

41

28

28

16

20

28

9

42

29

29

17

21

30

10

43

30

30

18

22

32

11

44

31

31

19

23

34

12

45

32

32

20

24

36

13

46

33

33

21

25

40

14

47

34

34

22

26

44

15

48

35

35

23

27

65

16

49

36

36

24

28

72

17

50

37

37

25

29

73

18

51

38

38

26

30

73

19

52

39

39

27

31

73

20

54

40

40

28

32

73

21

56

41

41

29

33

73

22

58

42

42

30

34

73

23

60

43

43

31

35

73

24

62

44

44

32

36

73

25

64

45

45

33

37

73

26

66

46

46

34

38

73

27

68

47

47

35

39

73

28

71

48

48

36

40

73

29

74

49

49

37

42

73

30

77

50

50

38

44

73

31

80

51

51

39

46

73

32

83

52

52

40

48

73

33

86

54

53

41

50

73

34

89

56

54

42

52

73

35

92

58

55

43

54

73

36

93

60

56

44

56

73

37

93

61

59

45

58

73

38

93

62

62

46

68

73

39

93

63

65

47

80

73

40

93

64

68

48

84

73

41

93

66

71

49

85

73

42

93

68

74

50

85

73

43

93

70

77

51

85

73

44

93

72

80

52

85

73

45

93

77

84

53

85

73

46

93

82

88

54

85

74

47

93

87

95

55

85

75

48

93

92

102

56

85

76

49

93

97

109

57

85

77

50

93

102

109

58

85

78

51

93

107

109

59

85

79

52

93

116

109

60

85

80

53

93

125

109

61

85

81

54

93

125

109

62

85

81

55

93

125

109

63

85

81

56

93

125

109

64

85

81

57

93

125

109

65

85

81

58

93

125

109

66

85


59

93

125

109

67

85


60

93

125

109

72

85


61

93

125

109

77

85


62

93

125

109

80

85


63

93

125

109

81

85


64

93

125

109

82

85


65

93

125

109

83

85


66

93

125

109

84

85


67

93

125

109

85

85


68

93

125

109

85

85


69

93

125

109

85

85


70

93

125

109

85

85


71

93

125

109

85

85


72

93

125

109

85

85


73

93

125

109

85

85


74

93

125

109

85

85


75

93

125

109

85

85


76

93

125

109

85

85


77

93

125

109

85

85


78

93

125

109

85

85


79

93

125

109

85

85


80

93

125

109

85

85


81

93

125

109

85

85


82

93

125

109

85



83

93

125

109

85



84

93

125

109

85



85

93

125

109

85



86

93

125





87

93

125





88

93

125





89

93

125





90

93

125





91

93

125





92

93

125





93

93

125





94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93






111

93






112

93






113

93






114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 行政職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137

129


99

105

137

129


100

105

137

129


101

105

137

129


102

105

137

129


103

105

137

129


104

105

137

129


105

105

137

129


106

105

137

129


107

105

137

129


108

105

137

129


109

105

137

129


110

105

137

129


111

105

137

129


112

105

137

129


113

105

137

129


114

105

137

129


115

105

137

129


116

105

137

129


117

105

137

129


118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




ウ 教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

9

61

61

2

10

62

62

3

10

63

63

4

11

64

68

5

12

65

73

6

13

66

78

7

14

67

82

8

15

68

85

9

17

69

88

10

18

70

90

11

19

71

92

12

20

72

94

13

21

73

96

14

22

74

98

15

23

75

100

16

24

76

101

17

25

77

101

18

26

78

101

19

27

79

101

20

28

80

101

21

29

81

101

22

30

82

101

23

31

82

101

24

32

83

101

25

33

84

101

26

34

85

101

27

35

86

101

28

36

87

101

29

37

88

101

30

38

89

101

31

39

90

101

32

40

91

101

33

41

92

101

34

42

93

101

35

43

94

101

36

44

95

101

37

46

97

101

38

48

98

101

39

50

99

101

40

52

100

101

41

54

101

101

42

56

102

101

43

58

103

101

44

60

104

101

45

62

105

101

46

64

106

101

47

66

107

101

48

68

108

101

49

70

110

101

50

72

112

101

51

74

114

101

52

76

116

101

53

79

117

101

54

82

118


55

85

118


56

88

120


57

90

122


58

92

124


59

94

126


60

96

128


61

100

130


62

104

131


63

108

132


64

112

134


65

113

136


66

113

137


67

113

137


68

113

137


69

113

137


70

113

137


71

113

137


72

113

137


73

113

137


74

113

137


75

113

137


76

113

137


77

113

137


78

113

137


79

113

137


80

113

137


81

113

137


82

113

137


83

113

137


84

113

137


85

113

137


86

113

137


87

113

137


88

113

137


89

113

137


90

113

137


91

113

137


92

113

137


93

113

137


94

113

137


95

113

137


96

113

137


97

113

137


98

113

137


99

113

137


100

113

137


101

113

137


102

113



103

113



104

113



105

113



106

113



107

113



108

113



109

113



110

113



111

113



112

113



113

113



114

113



115

113



116

113



117

113



118

113



119

113



120

113



121

113



122

113



123

113



124

113



125

113



126

113



127

113



128

113



129

113



130

113



131

113



132

113



133

113



134

113



135

113



136

113



137

113



エ 医療職俸給表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

33

21

23

1

2

34

22

26

2

3

35

23

30

3

4

36

24

33

10

5

37

25

73

10

6

38

26

73

10

7

39

27

73

10

8

40

28

73

10

9

41

29

73

10

10

42

30

73

10

11

43

31


10

12

44

32


10

13

47

33


10

14

51

34


10

15

55

35


10

16

59

36


10

17

62

37


10

18

64

38


10

19

65

39


10

20

65

40


10

21

65

42


10

22

65

44


10

23

65

46



24

65

48



25

65

50



26

65

52



27

65

54



28

65

56



29

65

59



30

65

62



31

65

65



32

65

70



33

65

75



34

65

80



35

65

85



36

65

85



37

65

85



38

65

85



39

65

85



40

65

85



41

65

85



42

65

85



43

65

85



44

65

85



45

65

85



46

65

85



47

65

85



48

65

85



49

65

85



50

65

85



51

65

85



52

65

85



53

65

85



54

65

85



55

65

85



56

65

85



57

65

85



58

65

85



59

65

85



60

65

85



61

65

85



62

65

85



63

65

85



64

65

85



65

65

85



66

65

85



67

65

85



68

65

85



69

65

85



70

65

85



71

65

85



72

65

85



73

65

85



74

65




75

65




76

65




77

65




78

65




79

65




80

65




81

65




82

65




83

65




84

65




85

65




86





87





88





89





90





91





92





93





94





95





96





97





オ 医療職俸給表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

21

13

21

21

2

22

22

14

22

22

3

23

23

15

23

23

4

24

24

16

24

24

5

25

25

17

25

25

6

26

26

18

26

26

7

27

27

19

27

27

8

28

28

20

28

28

9

29

29

21

29

29

10

30

30

22

30

30

11

31

31

23

31

31

12

32

32

24

32

32

13

33

33

25

33

33

14

34

34

26

34

34

15

35

35

27

35

35

16

36

36

28

36

36

17

37

37

29

37

37

18

38

38

30

38

38

19

39

39

31

39

39

20

40

40

32

40

40

21

41

41

33

41

43

22

42

42

34

42

46

23

43

43

35

43

49

24

44

44

36

44

52

25

46

45

37

46

54

26

48

46

38

48

56

27

50

47

39

50

58

28

52

48

40

52

63

29

54

49

41

54

68

30

56

50

42

56

73

31

58

51

43

58

77

32

60

52

44

60

77

33

62

53

45

63

77

34

64

54

46

66

77

35

66

55

47

69

77

36

68

56

48

72

77

37

70

57

49

76

77

38

72

58

50

80

77

39

74

59

51

85

77

40

76

60

52

90

77

41

79

61

53

95

77

42

82

62

54

100

77

43

85

63

55

101

77

44

85

64

56

101

77

45

85

65

57

101

77

46

85

66

58

101

77

47

85

67

59

101

77

48

85

68

60

101

77

49

85

70

61

101

77

50

85

72

62

101

77

51

85

74

63

101

77

52

85

76

64

101

77

53

85

79

65

101

77

54

85

82

66

101


55

85

85

67

101


56

85

90

68

101


57

85

95

70

101


58

85

100

72

101


59

85

105

74

101


60

85

105

76

101


61

85

105

78

101


62

85

105

80

101


63

85

105

82

101


64

85

105

84

101


65

85

105

85

101


66

85

105

86

101


67

85

105

87

101


68

85

105

88

101


69

85

105

90

101


70

85

105

109

101


71

85

105

109

101


72

85

105

109

101


73

85

105

109

101


74

85

105

109

101


75

85

105

109

101


76

85

105

109

101


77

85

105

109

101


78

85

105

109



79

85

105

109



80

85

105

109



81

85

105

109



82

85

105

109



83

85

105

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85

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85

85

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109



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105

109



87

85

105

109



88

85

105

109



89

85

105

109



90

85

105

109



91

85

105

109



92

85

105

109



93

85

105

109



94

85

105

109



95

85

105

109



96

85

105

109



97

85

105

109



98

85

105

109



99

85

105

109



100

85

105

109



101

85

105

109



102

85

105




103

85

105




104

85

105




105

85

105




106


105




107


105




108


105




109


105




110






111






112






113






カ 医療職俸給表(三)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

17

29

13

21

2

17

30

14

22

3

17

31

15

23

4

18

32

16

24

5

19

33

17

25

6

20

34

18

26

7

21

35

19

27

8

22

36

20

28

9

24

37

21

29

10

25

38

22

30

11

26

39

23

31

12

28

40

24

32

13

29

41

25

33

14

30

42

26

34

15

31

43

27

35

16

32

44

28

36

17

33

45

29

37

18

34

46

30

38

19

35

47

31

39

20

36

48

32

40

21

37

49

33

41

22

38

50

34

42

23

39

51

35

43

24

40

52

36

44

25

41

53

37

45

26

42

54

38

46

27

43

55

39

47

28

44

56

40

48

29

45

57

41

49

30

46

58

42

50

31

47

59

43

51

32

48

60

44

52

33

49

61

45

53

34

50

62

46

54

35

51

63

47

55

36

52

64

48

56

37

53

65

49

57

38

54

66

50

58

39

55

67

51

59

40

56

68

52

60

41

58

69

53

61

42

60

70

54

62

43

62

71

55

63

44

64

72

56

64

45

65

73

57

66

46

66

74

58

68

47

67

75

59

70

48

68

76

60

72

49

69

77

61

73

50

70

78

62

74

51

71

79

63

75

52

72

80

64

76

53

73

81

65

78

54

74

82

66

80

55

75

83

67

82

56

76

84

68

84

57

77

85

69

86

58

78

86

70

88

59

79

87

71

90

60

80

88

72

94

61

81

89

73

98

62

82

90

74

102

63

83

91

75

106

64

84

92

76

108

65

86

93

77

109

66

88

94

78

109

67

90

95

79

109

68

92

96

80

109

69

93

97

81

109

70

94

98

82

109

71

95

99

83

109

72

96

100

84

109

73

97

101

85

109

74

98

102

86

109

75

99

103

87

109

76

100

104

88

109

77

102

107

89

109

78

104

110

90

109

79

106

113

91

109

80

108

116

92

109

81

113

120

94

109

82

118

124

96

109

83

123

128

98

109

84

128

132

100

109

85

131

135

101

109

86

134

140

102


87

137

145

103


88

140

150

106


89

144

153

109


90

148

153

112


91

152

153

115


92

156

153

118


93

159

153

121


94

162

153

121


95

165

153

121


96

168

153

121


97

169

153

121


98

169

153

121


99

169

153

121


100

169

153

121


101

169

153

121


102

169

153

121


103

169

153

121


104

169

153

121


105

169

153

121


106

169

153

121


107

169

153

121


108

169

153

121


109

169

153

121


110

169

153



111

169

153



112

169

153



113

169

153



114

169

153



115

169

153



116

169

153



117

169

153



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119

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146

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149

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150

169




151

169




152

169




153

169




別表第9

(追加〔昭和48年4月1日〕、全部改正〔昭和48年10月11日〕、一部改正〔昭和49年7月1日〕、全部改正〔昭和49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・12月28日〕、一部改正〔昭和52年7月1日〕、全部改正〔昭和52年12月26日・53年12月25日〕、一部改正〔昭和54年12月21日〕、全部改正〔昭和55年12月25日〕、一部改正〔昭和56年12月25日〕、全部改正〔昭和60年12月26日〕、一部改正〔昭和61年12月25日〕、全部改正〔平成3年12月20日〕、一部改正〔平成4年12月24日〕、繰下〔平成5年9月30日〕、一部改正〔平成5年12月20日・6年12月21日〕、全部改正〔平成7年12月21日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月20日・14年12月19日〕、一部改正〔平成15年11月28日〕、全部改正〔平成18年3月28日・19年3月22日〕、一部改正〔平成20年3月26日・24年12月5日・28年3月31日・令和6年3月29日〕)

職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

1 この表に定める上段の号給数は条例第4条の5第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

昭和32年11月5日 規則第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和32年11月5日 規則第47号
昭和33年5月1日 種別なし
昭和33年12月26日 種別なし
昭和34年7月1日 種別なし
昭和35年4月1日 種別なし
昭和35年7月1日 種別なし
昭和36年3月15日 種別なし
昭和37年1月31日 種別なし
昭和38年2月5日 種別なし
昭和38年3月29日 種別なし
昭和38年4月15日 種別なし
昭和39年2月4日 種別なし
昭和39年3月31日 種別なし
昭和39年4月30日 種別なし
昭和40年3月15日 種別なし
昭和41年3月14日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年3月14日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和43年3月15日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和44年2月13日 種別なし
昭和45年3月12日 種別なし
昭和45年4月1日 種別なし
昭和45年4月30日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和46年12月25日 種別なし
昭和47年6月15日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和48年10月11日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和49年7月1日 種別なし
昭和49年12月21日 種別なし
昭和50年3月31日 種別なし
昭和50年4月1日 種別なし
昭和50年12月24日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和51年12月20日 種別なし
昭和51年12月28日 種別なし
昭和52年7月1日 種別なし
昭和52年12月26日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和53年12月25日 種別なし
昭和54年3月31日 種別なし
昭和54年12月21日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和55年9月30日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和56年12月25日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和57年12月28日 種別なし
昭和58年1月7日 種別なし
昭和58年9月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和59年7月25日 種別なし
昭和60年12月26日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和61年12月25日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年11月29日 種別なし
平成3年12月20日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成5年4月22日 種別なし
平成5年9月30日 種別なし
平成5年12月20日 種別なし
平成6年12月21日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成8年7月17日 種別なし
平成8年12月20日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成10年12月18日 種別なし
平成11年12月20日 種別なし
平成12年2月14日 種別なし
平成12年12月18日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成13年9月28日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成14年12月19日 規則第44号
平成15年3月7日 規則第4号
平成15年11月28日 規則第29号
平成16年3月25日 規則第15号
平成16年4月26日 規則第24号
平成17年3月29日 規則第25号
平成18年3月28日 規則第10号
平成18年9月25日 規則第48号
平成18年12月18日 規則第58号
平成19年3月22日 規則第10号
平成19年12月13日 規則第33号
平成20年3月26日 規則第17号
平成21年3月23日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年12月2日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年12月5日 規則第38号
平成24年12月28日 規則第41号
平成25年3月28日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年12月11日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年2月29日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第22号
平成28年12月15日 規則第39号
平成28年12月28日 規則第42号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第17号
平成31年3月26日 規則第9号
令和元年6月21日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第9号