○相生市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成17年7月7日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市犯罪被害者等支援条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(傷害支援金の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、傷害支援金の支給の申請をしようとする者は、相生市傷害支援金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

(2) 被害届の受理証明書

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(遺族支援金の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、遺族支援金の支給の申請をしようとする者は、相生市遺族支援金支給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する地方公共団体の長が発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(5) 申請者が条例第4条第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(6) 被害届の受理証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(支援金を支給しない場合)

第5条 条例第7条第3号に掲げる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下「被害者等」という。)と加害者との間に、次のからまでのいずれかに該当する関係があった場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実情養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 三親等内の親族

 同居の親族

(2) 犯罪被害について、被害者等に次のからまでのいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 被害者等に次のからまでのいずれかに該当する事由があった場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(傷害支援金等の支給に関する特例)

第6条 既に傷害支援金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金については、当該傷害支援金と遺族支援金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りではない。

(傷害支援金等の審査結果通知)

第7条 市長は、条例第8条の規定により傷害支援金等の支給の適否を決定した場合は、相生市支援金審査結果通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月27日から適用する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成17年7月7日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)