○相生市犯罪被害者等支援条例
平成17年6月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、不幸にして犯罪行為により傷害を受けた市民又はその行為により不慮の死を遂げた市民の遺族を支援することにより、精神的被害の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による傷害又は死亡をいう。
2 この条例において「傷害」とは、医師の診断により、全治1月以上の加療を要するものをいう。
3 この条例において「市民」とは、犯罪被害を受けた当時、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者とする。
(一部改正〔平成24年3月14日〕)
(支援金の支給)
第3条 市は、犯罪行為により傷害を受けた市民又は不慮の死を遂げた市民(以下「被害者」という。)があるときは、この条例の定めるところにより、被害者に対して傷害支援金又は第1順位遺族に対し遺族支援金(以下「傷害支援金等」という。)を支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族支援金の支給を受けることのできる遺族は、被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する市民とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(傷害支援金等の額)
第5条 傷害支援金等は一時金とし、その額は次のとおりとする。
(1) 傷害支援金の額は、100,000円とする。
(2) 遺族支援金の額は、300,000円とする。
(傷害支援金等の支給申請)
第6条 傷害支援金等の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は、当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(傷害支援金等の支給制限)
第7条 市長は、次に掲げる場合には、傷害支援金等の支給をしないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。ただし、被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の規定に該当する被害者である場合については、この限りではない。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、傷害支援金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(一部改正〔平成26年3月3日〕)
(決定)
第8条 市長は、第6条の申請があった場合には、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。
(傷害支援金等の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により傷害支援金等を受けた者があるとき又は傷害支援金等の支給後において、第7条の規定に該当することが判明したときは、当該傷害支援金等をその者から返還させるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、警察及びその他関係機関との連携を強化し、被害者及びその家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援のためのネットワークの形成を推進するものとする。
(研修体制の整備)
第11条 市長は、被害者及びその遺族又は家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援について適切に対応できる職員を育成するための研修を行っていくものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月3日)
この条例は、公布の日から施行する。