○相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関する相生市教育委員会規則

平成16年6月28日

相教委規則第10号

教育委員会が所管する公の施設に係る相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の施行に関し必要な事項については、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年規則第26号。以下「規則」という。)の例による。この場合において、規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関する相生市教育委員会規則

平成16年6月28日 教育委員会規則第10号

(平成16年6月28日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年6月28日 教育委員会規則第10号