○相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年6月16日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(出資法人の基準)
第4条 条例第5条第1項の規定による法人は、市が資本金等の3分の1以上を出資している法人とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)