○相生市中小企業小額資金融資保証料補助金交付要綱

平成16年3月25日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の中小企業者が相生市中小企業小額資金融資要綱(昭和54年訓令第4号。以下「要綱」という。)に基づき、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を受けて、事業資金を借り入れた場合において、その借入れに係る保証料を補助することにより、中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象)

第2条 保証料の補助対象者は、要綱に基づき保証協会の信用保証を受けた者とする。

(補助金の額)

第3条 保証料の補助額は、当該保証料として保証協会に支払った額とし、当該額が15万円を超えるときは、15万円とする。ただし、第7条の規定により、保証期限前の全額償還に伴い補助金を返還した場合は、返還後の金額を保証料の補助額とする。

2 前項の規定のうち、過去5年以内に15万円以下の交付を受けた者は、15万円との差額とする。

(一部改正〔平成18年3月28日・20年3月7日・22年3月25日〕)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、相生市中小企業小額資金融資に伴う信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)に承諾書(様式第2号)、保証料算出のわかる書類及び保証料を納入したことがわかる書類を添付のうえ、保証料を納入した日から1月以内に、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成22年3月25日・27年3月31日〕)

(補助金交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、保証料の補助について決定するとともに、申請者に補助金等交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、保証料の補助金の交付決定を受けたときは、速やかに請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 申請者は、保証期限前の全額償還に伴い、保証協会より返戻保証料が生じた場合で、次の各号に掲げる場合は、各号に定める金額を補助金返還報告書(様式第5号)により、返戻保証料算出のわかる書類を添付のうえ市長に報告し、指定された期限までに返還をしなければならない。

(1) 保証協会に支払った金額が15万円以上の場合 保証協会に支払った金額から返戻保証料相当額を差し引いた金額が15万円を下回る場合、15万円から当該金額を差し引いた金額

(2) 保証協会に支払った金額が15万円未満の場合 返戻保証料相当額

(一部改正〔平成20年3月7日・22年3月25日〕)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市中小企業小額資金融資保証料補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る全額償還に伴う補助金の返還について適用し、施行日前の全額償還に伴う補助金の返還については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に交付決定を受けた者の補助金については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成27年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成20年3月7日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市中小企業小額資金融資保証料補助金交付要綱

平成16年3月25日 訓令第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成16年3月25日 訓令第26号
平成18年3月28日 訓令第27号
平成20年3月7日 訓令第9号
平成22年3月25日 訓令第13号
平成27年3月31日 訓令第12号
令和3年3月30日 訓令第26号