○相生市中小企業小額資金融資要綱
昭和54年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の中小企業者に対し、事業資金を融資することにより、これら事業の育成振興と健全な維持発展に資することを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 この融資の取扱金融機関は、みなと銀行、播州信用金庫、姫路信用金庫、兵庫信用金庫、西兵庫信用金庫の各相生支店及び相生市農業協同組合(以下「金融機関」という。)とする。
(一部改正〔平成4年3月31日・5年3月29日・13年1月9日〕、全部改正〔平成16年3月8日〕)
(融資対象)
第3条 融資対象は、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者のうち市税を完納し、原則として同一事業を1年以上引続き営んでいる者で、かつ、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種に属するものとする。
(一部改正〔昭和59年4月28日・61年3月31日〕)
(資金の種類)
第4条 融資資金は、経営資金とする。
(一部改正〔昭和59年4月28日〕)
(融資条件)
第5条 融資条件は、次表のとおりとする。
資金名 融資条件 | 経営資金 |
融資限度額 | 1企業1,000万円以内 |
融資期間 | 5年以内 |
融資利率 | 年1.3% |
融資方法 | 金融機関の定めるところによる。 |
返済方法 | 元金均等分割返済又は一括返済 |
連帯保証人 | 保証協会の定めるところによる。 |
担保 | 保証協会の定めるところによる。 |
信用保証 | すべて保証を付ける。 |
2 前項の融資利率は、経済社会における金融状勢の変動があつたときは、市長と金融機関が協議のうえ変更することができる。
(一部改正〔昭和54年11月15日・55年4月1日・56年4月18日・57年4月1日・21日・59年4月28日・61年3月31日・62年3月31日・平成2年3月30日・3年3月30日・4年3月31日・5年3月29日・11月22日・6年3月22日・7年3月30日・8月28日・8年11月22日・9年3月28日・13年3月30日・15年3月31日・17年5月2日・17年6月20日・18年3月28日・19年3月29日・21年3月30日〕)
(融資の申込)
第6条 融資を受けようとする者は、相生市中小企業小額資金融資申込書(様式第1号。以下「融資申込書」という。)2通に、市税納税証明書を添付のうえ、地域振興課、金融機関又は商工会議所に提出するものとする。
2 金融機関又は商工会議所は、前項の規定により受付けた融資申込書2通を地域振興課に送付するものとする。
(一部改正〔昭和57年4月1日〕、全部改正〔昭和59年4月28日〕、一部改正〔昭和61年3月31日・平成10年3月31日・13年3月30日・15年3月31日・25年12月20日〕)
(融資のあつせん)
第7条 市は、前条の融資申込書の記載内容を点検のうえ、原則として融資申込者が希望した金融機関に送付するものとする。
(全部改正〔昭和59年4月28日〕)
(融資の決定)
第8条 金融機関は、融資申込書により融資の可否を遅滞なく決定し、融資することが適当と認められたものについては、直ちに保証協会に信用保証を依頼するものとする。
2 保証協会は、信用保証委託申込書の受付をしたときは、速やかに審査のうえ、保証の諾否を決定し、金融機関にその旨を通知するものとする。
(一部改正〔昭和55年4月1日・57年4月1日〕、全部改正〔昭和59年4月28日〕)
(融資の実行)
第9条 金融機関は、保証協会の保証が付与されたものについては、速やかに融資の実行をしなければならない。
2 金融機関は、毎月の融資実行状況を月末現在で取りまとめ、相生市中小企業小額資金融資実行状況報告書(様式第2号)を翌月15日までに市へ提出するものとする。
(全部改正〔昭和59年4月28日〕、一部改正〔昭和61年12月25日〕)
(歩積、両建預金の禁止)
第10条 金融機関は、この融資にあたつて歩積、両建預金を徴求してはならない。
(運営)
第11条 融資の取扱いについて、市、金融機関、商工会議所及び保証協会は、相互に連絡協調のうえ、円滑な運営に協力するものとする。
附則
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 相生市小口資金融資制度要綱は、廃止する。
3 この訓令施行前、廃止前の相生市小口資金融資制度要綱により融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和54年11月15日)
1 この訓令は、昭和54年11月15日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月1日)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和55年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月18日)
1 この訓令は、昭和56年4月20日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月21日)
1 この訓令は、昭和57年4月20日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月28日)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の相生市中小企業小額資金融資要綱の規定は、昭和59年4月20日以後に係る融資について適用し、同日前に係る融資については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和61年12月25日)
この訓令は、昭和61年12月25日から施行する。
附則(昭和62年3月31日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年3月30日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年3月29日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年11月22日)
1 この訓令は、平成5年12月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年3月22日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年3月30日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年8月28日)
1 この訓令は、平成7年9月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年11月22日)
1 この訓令は、平成8年12月2日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日)
この訓令は、平成10年3月31日から施行する。
附則(平成13年1月9日)
1 この訓令は、平成13年1月9日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に、改正前の相生市中小企業小額資金融資要綱の規定に基づいてされた融資については、なお従前の例による。
附則(平成17年5月2日)
この訓令は、平成17年5月2日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月20日)
この訓令は、平成17年6月20日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔昭和59年4月28日〕、一部改正〔昭和61年3月31日・61年12月25日・平成18年3月28日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔昭和59年4月28日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕)