○相生市放課後児童保育学級条例施行規則
平成15年12月26日
相教委規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、相生市放課後児童保育学級条例(平成15年条例第27号。以下、「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(開所時間等)
第2条 保育学級の開所日及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 学校開校日
授業終了時刻から、午後6時30分までとする。ただし、下校に支障が生じると認められる者は、保育時間を短縮することができる。
(2) 春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び振替による休業日のうち月曜日から土曜日
午前8時から午後6時30分までとする。
2 前項第2号における保育については、教育委員会が必要と認めた保育学級において行う。
3 保育学級終了後の児童の下校については、両親又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)との同伴下校を原則とする。
(一部改正〔平成20年1月25日・21年3月25日・令和2年3月23日〕)
(定員)
第3条 保育学級の定員は、次のとおりとする。ただし、保育学級の受入児童数が40人を超える場合は、支援の単位を分けることができる。
(1) こばと学級 20人
(2) わくわく学級 55人
(3) くすの木学級 160人
(4) わかあゆ学級 20人
(5) こやすの木学級 15人
(6) みどり学級 40人
(7) もりもり学級 155人
2 教育委員会は、入所許可の申請状況等により特に必要があると認める保育学級については、保育学級の管理に支障のない範囲において、臨時に前項に規定する定員を超えて入所を許可することができる。
(一部改正〔平成19年4月27日・26年1月29日・10月28日・29年6月30日・31年2月26日・令和6年2月22日〕)
(指導員等)
第4条 保育学級の指導員は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10号第3項に規定する者をこれに充てる。
2 前項の指導員の数は、保育学級における支援の単位につき次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める学級については、これを増員することができる。
(1) 保育児童数20人未満 1人
(2) 保育児童数20人から40人まで 2人
3 保育学級における支援の単位につき1人の指導補助員を配置することができる。
4 障害のある児童の入所に際しては原則として2人につき1人の指導員を加配する。ただし、障害の状況等により、運営上必要と認めるときは、指導員を増減することができる。
(一部改正〔平成21年3月25日・26年1月29日・10月28日〕)
(入所の申請)
第5条 児童の保育学級への入所を希望する保護者は、放課後児童保育学級入所申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
2 申請内容が変更になったときは、放課後児童保育学級入所申請内容変更届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年1月29日・10月28日〕)
(入所の取消し等)
第7条 教育委員会は、保護者が条例若しくはこの規則に違反したとき、又は入所許可決定後、入所日までの期間において放課後児童保育学級入級許可取消願(様式第8号)を教育委員会に提出したときは、入所の決定を取り消し又は停止することができる。
2 教育委員会は、児童が疾病その他の理由により集団生活に適さないと認められる時は、保育学級への入所及び通所を制限することができる。
(一部改正〔平成26年10月28日〕)
(退所及び長期欠席)
第8条 保育学級を退所しようとする児童の保護者は、放課後児童保育学級退所届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 保育学級を続けて7日以上欠席しようとする児童の保護者は、放課後児童保育学級長期欠席届(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(保育料の納入)
第9条 保護者は、その月分の保育料を毎月月末までに納入しなければならない。ただし、児童の欠席が月の全てに及ぶときは当該月の保育料は徴収しない。
(保育料の減免)
第10条 条例第8条の規定による保育料の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている所帯又は前年度分の市民税非課税所帯と同一所帯にある児童 保育料の全額
(2) 前号以外の者で前年度分の市民税が均等割のみが課税されている所帯と同一所帯にある児童 保育料の2分の1
(3) 被災その他市長が特別の事情があると認めるとき 保育料の全額又は2分の1
(個人経費の負担)
第11条 条例第7条に規定する保育料のほか、児童個人に係る経費については、保護者が実費を負担するものとする。
(災害対策)
第12条 教育委員会は、非常災害に備え、あらかじめ指導員及び指導補助員(以下「指導員等」という。)に対し、避難訓練を実施する等、利用者の安全保持に努めなければならない。
(追加〔平成26年10月28日〕)
(緊急時の対応)
第13条 保護者は、保育時に児童に事故があり、又は病気になったときは、遅滞なく児童を引き取らなければならない。
(追加〔平成26年10月28日〕)
(虐待の防止)
第14条 教育委員会は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための指導員等に対する研修の実施
(2) 児童及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2 指導員等は、業務中に指導員等又は保護者による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに、これを教育委員会に通報するものとする。
(追加〔平成26年10月28日〕)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、保育学級の管理及び運営に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
(繰下〔平成26年10月28日〕)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年1月25日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日)
この規則は、平成21年3月25日から施行する。
附則(平成26年1月29日)
1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後、平成26年3月31日まで入所を希望する者で、入所の申請をする者については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月28日)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(事前準備)
2 平成27年4月1日から入所を希望する者で、入所の申請をするものに係る入所手続きについては、施行期日前において、改正後の相生市放課後児童保育学級条例施行規則の規定に基づく必要な入所手続きをすることができる。
附則(平成29年6月30日)
この規則は、平成29年7月21日から施行する。
附則(平成31年2月26日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和6年2月22日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成19年4月27日・26年1月29日・10月28日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔令和3年3月23日〕)
(一部改正〔令和3年3月23日〕)
(追加〔平成26年10月28日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)
(追加〔平成26年10月28日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)