○相生市放課後児童保育学級条例
平成15年12月24日
条例第27号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、相生市立小学校に就学している児童で、放課後家庭において両親又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)の保育に欠ける児童の健全な育成を図ることを目的として相生市放課後児童保育学級(以下「保育学級」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 保育学級の名称、設置学校名及び位置は、別表のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 保育学級の管理及び運営は、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(対象児童)
第4条 保育学級の対象児童は、相生市立小学校に在学する児童であって、保護者が労働等により昼間家庭にいない者とする。
(一部改正〔平成26年9月11日〕)
(設置の要件)
第5条 保育学級への入所要件を満たす入所希望児童が10人に満たない保育学級は、これを置かないことができる。
(入所の申請)
第6条 児童の保育学級への入所を希望する保護者は、教育委員会に申請し、入所の許可を受けなければならない。
(保育料)
第7条 入所の許可を受けた児童の保護者は、保育料を納入しなければならない。
2 前項の保育料の額は、児童1人につき月額6,000円とする。
(保育料の減免)
第8条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは前条に規定する保育料を減額又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日)
この条例は、平成24年10月27日から施行する。
附則(平成26年9月11日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成27年3月31日までの間における入所の対象児童については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成24年9月5日〕)
名称 | 設置学校名 | 位置 |
こばと学級 | 相生小学校 | 相生市川原町31番1号 |
わくわく学級 | 那波小学校 | 相生市那波本町17番30号 |
くすの木学級 | 双葉小学校 | 相生市向陽台23番1号 |
わかあゆ学級 | 若狭野小学校 | 相生市若狭野町八洞字梶185番地 |
こやすの木学級 | 矢野小学校 | 相生市矢野町上字向イ西587番地3 |
みどり学級 | 青葉台小学校 | 相生市青葉台1番1号 |
もりもり学級 | 中央小学校 | 相生市旭五丁目16番67号 |