○一定の公職にある者等からの提言、要望、意見等の取扱いに関する要綱
平成15年6月27日
訓令第35号
(目的)
第1条 この要綱は、市行政の執行に関して、兵庫県内選出の国会議員(比例区で選出され、県内を活動拠点とする者を含む。)、県議会議員、県内の市町長及び市町議会議員(その秘書を含む。以下「一定の公職にある者」という。)等からの提言、要望、意見等(以下「提言等」という。)について、庁内の情報の共有化を図り、的確な処理を進めることを目的とする。
(対象)
第2条 対象となる提言等は、一定の公職にある者又はその代理者から口頭又は電話により受けた提言等とする。ただし、公式又は公開の場における提言等は除く。
(聞取内容の報告等)
第3条 提言等を聞取した職員(以下「職員」という。)が行う内容の報告等の方法は次のとおりとする。
(1) 職員は、速やかに、一定の公職にある者からの提言等に関する報告書(様式第1号)に、聞取日時、聞取場所、口頭又は電話の別、一定の公職にある者の職、氏名、当該公職以外の立場に基づく提言等である場合はその旨、聞取者の職、氏名、聞取内容、その他参考事項を記載するものとする。
(2) 職員は、前号の報告書を作成したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(3) 前号の報告を受けた所属長は、日常の市民生活に関する提言等で通常業務として対応が必要となるような場合を除き、副市長に報告するものとする。
(4) 前号の報告のうち下記に該当する提言等に係るものについては、所属長は速やかに企画総務部長を経由して、市長に報告するものとする。
ア 市の方針と著しく異なる場合
イ 法令により与えられた権限の行使に当たって、合理的な理由がなく、公正中立な行政執行が困難であると明らかに判断できる場合
ウ 職員が職務上知り得た情報を漏洩させようとする場合
エ 職員が提言等を受け入れることによって、公務員としての服務に関する倫理に反する行為になる場合
オ 所属長において必要と判断する場合
(5) 前号に規定する報告に際し、所属長は必要に応じ、相生市不当要求行為等対策要綱(平成16年訓令第36号)第9条第2項に規定する措置を講ずるものとする。
(全部改正〔平成18年8月23日〕、一部改正〔平成19年3月27日・25年12月20日〕)
(処理方針の回答)
第4条 所属長は、提言等に対する処理方針の決定後、必要に応じて、提言等を行った一定の公職にある者にその処理方針を回答するものとする。
(一部改正〔平成18年8月23日〕)
(追加〔平成18年8月23日〕、一部改正〔平成25年12月20日〕)
(文書の保管、保存及び開示)
第6条 所属長は、第3条により作成した報告書及び処理方針を相生市役所処務規則(昭和37年規則第1号)により保管及び保存するとともに、相生市情報公開条例(平成17年条例第49号)第2条第2号の公文書として取り扱うものとする。
(一部改正〔平成17年12月22日〕、繰下〔平成18年8月23日〕)
(庶務)
第7条 この要綱に関する庶務は、企画広報課において行うものとする。
(一部改正〔平成16年3月25日〕、繰下〔平成18年8月23日〕、一部改正〔平成21年12月18日・24年6月27日〕)
(その他)
第8条 市行政に関して、団体の代表者等一定の公職にある者以外の者からの提言等については、従来の提案及び意見に関する処理に準じて処理するものとする。
(一部改正し繰下〔平成18年8月23日〕)
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日抄)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月23日)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年8月23日〕)
(追加〔平成18年8月23日〕)