○相生市若者世帯住宅取得促進奨励金交付要綱

平成15年3月31日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市の活性化対策事業として、若者の定住と人口増加の促進を図り、もって市勢の発展と若者が集う活力と魅力のあるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、市内に住所を有する40歳未満の者をいう。

(2) 居住 当該取得した住宅の番地において、住民基本台帳法に定める住民基本台帳に記載若しくは外国人登録法に定める外国人登録原票に登録され、かつ、現に当該住宅に住むことをいう。

(3) 住宅の新築 自己の居住の用に供するため、新しく家屋を建てることをいう。

(4) 住宅の購入 自己の居住の用に供するため、建築後使用されたことのない家屋又は建築後使用されたことのある家屋(以下「既存住宅」という。)の取得をいう。

(5) 定住 本市の住民基本台帳に記載又は外国人登録原票に登録され、かつ5年以上継続して居住すること。

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため若者世帯住宅取得促進奨励金交付事業を行う。

(対象者)

第4条 前条に規定する事業の対象者は、市内に定住する意志をもち、かつ、自己の居住のために平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に住宅の新築又は住宅の購入を行う若者とする。ただし、所有する住宅が公共事業のため収用され移転する場合は除く。

(促進奨励金の額等)

第5条 第3条に規定する事業の促進奨励金(以下「奨励金」という。)の額及び交付期間は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 第5条に規定する奨励金の交付を受けようとする者は、相生市若者世帯住宅取得促進奨励金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、毎年、市長に申請し交付決定を受けなければならない。ただし、2年目以降は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 住民票謄本又は外国人登録原票記載事項証明書(世帯全員)

(2) 登記簿謄本(取得住宅)

(3) 住宅の現況写真

(4) 預金通帳の写し(見開き2頁)

(5) その他市長が必要と認める書類

(審査及び交付・不交付)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその審査を行い、奨励金の交付を決定したときは、相生市若者世帯住宅取得促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、奨励金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、相生市若者世帯住宅取得促進奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び支払い等)

第8条 奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が奨励金の交付を受けようとするときは、相生市若者世帯住宅取得促進奨励金請求書(様式第4号)により、年2回(9月及び3月)市長に提出しなければならない。ただし、次条の規定により資格を喪失した者については、この限りでない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに口座振替等により奨励金を交付するものとする。

3 交付対象者が奨励金交付期間中に、新たに第2条第3号及び第4号に規定する住宅に住み換えをした場合は、その交付期間は既に交付済の期間を通算した第5条に規定する別表の期間とする。

(一部改正〔平成19年7月27日〕)

(資格の喪失)

第9条 交付対象者が、奨励金の交付期間中に次の各号に該当したときは、当該事由の発生した翌月から奨励金の交付を受ける資格を喪失する。

(1) 相生市の住民でなくなったとき。

(2) 奨励金の交付対象となる住宅を所有しなくなったとき。

(異動届)

第10条 交付対象者は、前条各号に該当したときは速やかに当該異動等の内容を記した相生市若者世帯住宅取得促進奨励金交付事由異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更)

第11条 市長は、前条の異動届を受理したときは、相生市若者世帯住宅取得促進奨励金変更交付決定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(返還命令等)

第12条 市長は、虚偽の申請など不正な手段で若者世帯住宅取得促進奨励金の交付を受けたことが発覚したとき又は定住期間内において、やむを得ない事情により住宅を手放すことに至った場合には交付対象者に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定による奨励金の返還を求めるときは、相生市若者世帯住宅取得促進奨励金返還命令書(様式第7号)により交付対象者に通知するものとする。

(補則)

第13条 相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 この要綱は、相生市若者世帯住宅取得促進奨励金交付の完了の日から起算して2年を経過した日にその効力を失う。

3 平成18年3月31日において、住宅の新築工事に着手又は売買契約を締結しているが住宅の引渡しを受けていない場合で、以後1年以内に住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了し、かつ、第6条の交付申請をした若者には、奨励金の交付を行うことができる。

(全部改正〔平成17年11月15日〕)

(平成17年11月15日)

この要綱は、平成17年11月15日から施行する。

(平成19年7月27日)

この訓令は、平成19年7月27日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

別表第1(第5条関係)

種別

奨励金額及び交付期間

住宅の新築の場合

月額2万円を3年間交付

住宅の購入の場合

建売住宅の場合、月額2万円を3年間交付。ただし、既存住宅の場合は、月額1万円を3年間交付

(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(一部改正〔平成31年4月24日〕)

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相生市若者世帯住宅取得促進奨励金交付要綱

平成15年3月31日 訓令第24号

(平成31年4月24日施行)