○相生市立生きがい交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立生きがい交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、相生市立生きがい交流センター(以下「交流センター」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年12月21日・20年3月25日〕)
(利用許可の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により交流センターの利用許可を受けようとする者は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が定める申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、申請の日から属する月ののち3月以内に利用するものについて行うものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年3月25日〕)
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、交流センターの利用を許可したときは、指定管理者が定める利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用許可の順位は、利用の申込みを受理した順位によるものとする。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(繰上〔平成17年12月21日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)
(利用の取消し)
第4条 交流センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が交流センターの利用を取り消すときは、直ちに指定管理者が定める取消届に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)
(利用許可の変更)
第5条 利用者が利用許可を受けた内容を変更しようとするときは、指定管理者が定める申請書により申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用変更を許可したときは、指定管理者が定める許可書を交付するものとする。
(繰上〔平成17年12月21日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)
(利用許可の取消・停止等の通知)
第6条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させるときは、指定管理者が定める通知書を交付して行なうものとする。
(一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)
(1) 市及び市の執行機関が利用する場合 全額
(2) 市長が別に定める公共的団体が公益のため利用する場合 全額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(追加〔平成20年3月25日〕)
(利用料金の返還)
第8条 条例第12条ただし書きに規定する利用料金の返還は、次に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。
(1) 天災地変その他利用者の責によらない理由により利用することができなくなったとき。 全額
(2) 天災地変その他利用者の責によらない理由により中止しなければならなくなったとき。 5割に相当する額
(3) 利用者が利用日前までに利用許可の取り消し、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があると認めたとき 5割に相当する額
(一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月25日〕)
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない室、又は備品を利用しないこと。
(2) 交流センターを汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 交流センターにおいて、営業及び宣伝の目的をもって、物品販売、広告類掲示、その他の商行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(6) 利用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月25日〕)
(施設の損傷等)
第10条 利用者は、生きがい交流センター若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに相生市立生きがい交流センター施設破損(滅失)届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月25日〕)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(繰上〔平成17年12月21日〕、繰下〔平成20年3月25日〕)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年3月27日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成20年3月25日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を利用する者で、施行日前に使用許可を受けたものは、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正し繰上〔平成20年3月25日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)