○相生市立生きがい交流センターの設置及び管理に関する条例
平成15年3月24日
条例第11号
(設置)
第1条 高齢者の教養の向上と健康の増進のための便宜を供与するとともに、市民の文化的活動のための場を提供し、市民福祉の増進に寄与することを目的として、相生市立生きがい交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立生きがい交流センター
位置 相生市那波本町1番7号
(事業)
第3条 交流センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の教養向上のための講演会、講習会等の開催に関すること。
(2) 高齢者の健康増進の指導及び健康相談に関すること。
(3) その他市民の文化的活動の場の提供等交流センターの目的を達成するための必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 交流センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年3月25日〕)
(業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流センターの利用の許可に関する業務
(2) 交流センターの利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び返還に関する業務
(3) 交流センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関し、市長が特に必要と認める業務
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年3月25日〕)
(開館時間)
第6条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(休館日)
第7条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(追加〔平成17年12月21日〕)
(利用の許可)
第8条 交流センターの施設又はその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(全部改正し繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年3月25日〕)
(全部改正し繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年3月25日〕)
(利用料金)
第10条 交流センターの利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
3 利用料金は、特別の事情がある場合のほかは、前納しなければならない。
(繰下〔平成17年12月21日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、市長が定める規則により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成20年3月25日〕)
(利用料金の返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が規則で定める特別な理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(一部改正し繰下〔平成17年12月21日・20年3月25日〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月25日〕)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、交流センターの利用を終ったとき又は第9条の規定により利用の許可を取消され、又は利用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正し繰下〔平成17年12月21日・20年3月25日〕)
(損害賠償)
第15条 利用者は、自己の責に帰すべき理由により、その利用に際して、交流センター及びその附属設備をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(一部改正し繰下〔平成17年12月21日・20年3月25日〕)
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰下〔平成17年12月21日・20年3月25日〕)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(事前準備)
2 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。
附則(平成20年3月25日)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を利用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(施設の使用等に係る経過措置)
2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(全部改正〔平成20年3月25日・31年3月22日〕)
各室の利用料金
区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
実習室 | 450 | 450 | 450 | 1,350 |
大会議室 | 1,050 | 1,050 | 1,350 | 3,450 |
研修室(1) | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
研修室(2) | 450 | 450 | 450 | 1,350 |
和室 | 450 | 450 | 450 | 1,350 |
備考
利用時間がその区分の全時間に満たない場合でも、その区分の利用料金を徴収する。