○相生市公職選挙執行規程

平成14年6月2日

相選管告示第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 投票(第3条~第7条)

第2節 開票(第8条)

第3節 選挙長(第9条~第11条)

第4節 公職の候補者(第12条・第13条)

第5節 選挙運動用の表示等(第14条~第19条)

第6節 選挙事務所(第20条・第21条)

第7節 通常葉書及び新聞広告(第22条・第23条)

第8節 文書図画の撤去(第24条・第25条)

第9節 個人演説会(第26条~第30条)

第10節 選挙運動費用(第31条~第35条)

第11節 政治活動(第36条~第48条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、相生市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とはこの規程を適用する選挙における公職の候補者を、「委員会」とは相生市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙

第1節 投票

(投票所入場券の交付)

第3条 委員会は、選挙のつど投票所入場券を作成し、令第31条(投票所入場券及び到着番号札の交付)第1項の規定により選挙人に交付する。ただし、選挙人が不在その他特別の事情があるときは、交付しないことができる。

(投票所入場券の様式)

第4条 投票所入場券は、別記第1号様式に準じて作成する。

(投票用紙の様式)

第5条 相生市議会議員及び市長の選挙に使用する投票用紙は、第2号様式によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

(仮投票用封筒及び投票用封筒の印)

第6条 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項及び第5項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

3 令第54条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)第1項の規定による投票用封筒及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定による郵便等による投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

(一部改正〔平成15年8月13日・16年9月2日・30年10月10日〕)

(不在者投票の投票用紙等の発送)

第7条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項及び令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)で読み替える令第53条第1項の規定による委員会の定める日は、公示又は告示の日前2日とする。

(一部改正〔平成15年8月13日・16年9月2日・30年10月10日〕)

第2節 開票

(開票の参観)

第8条 法第69条(開票の参観)の規定による選挙人の数は、開票所の広狭により予め制限することができる。

2 前項の規定は、法第79条(開票事務と選挙会事務との合同)の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行う場合の選挙会の参観について準用する。

第3節 選挙長

(選挙長の印)

第9条 選挙長の印は、別記第3号様式による。

(選挙長の告示の方法)

第10条 選挙長の行う告示は、相生市公告式条例(昭和25年条例第184号)の例による。

(選挙長の事務所)

第11条 選挙長の職務を行う場所は、委員会の事務室とする。

第4節 公職の候補者

(候補者の経歴調書)

第12条 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により立候補の届出又は推薦届出をしようとするときは、法令に定めるもののほか、第4号様式による候補者の経歴調書を添えなければならない。

(候補者に関する取締関係機関への通知)

第13条 選挙長は、令第92条(公職の候補者等に関する通知)第9項の規定により候補者に関する通知をするときは、併せて所轄警察署長へも通知するものとする。

第5節 選挙運動用の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第14条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示は、別記第5号様式による。

2 前項の表示は、外部から見やすい場所に、その使用中掲示しなければならない。

(乗車用等の腕章)

第15条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、第6号様式による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第16条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する街頭演説の場所に掲げなければならない標旗は、第7号様式による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、第8号様式による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(表示物等の交付)

第17条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗は、立候補の届出後直ちに交付する。

(表示物等の再交付)

第18条 表示、腕章又は標旗(以下「表示物等」という。)を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする候補者は、第9号様式に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請を行うにあたっては、表示物等を紛失した場合には警察署長に紛失届出をし、破損した場合には当該破損した表示物等を添付しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示物等の返還)

第19条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退(公務員となったため候補者たることを辞したものとみなされる場合等を含む。)し若しくは立候補の届出を却下されたとき又は、選挙が終了したときは、交付された表示物等を、直ちに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができないときは、理由書を提出しなければならない。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示物等を発見したときも、前項と同様とする。

第6節 選挙事務所

(選挙事務所設置等の届出)

第20条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第10号様式に準じてしなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は、第11号様式に準じてしなければならない。この場合において、推薦届出者が数人ある場合は、当該代表者であることを証明する書面を添えなければならない。

3 前項の推薦届出者代表者証明書は、第12号様式に準じてしなければならない。

(一部改正〔平成30年10月10日〕)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第21条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により、委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずる場合の閉鎖命令書は、第13号様式による。

第7節 通常葉書及び新聞広告

(通常葉書)

第22条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定による通常葉書を郵便事業株式会社から交付を受けるため又は、通常葉書に候補者のための選挙運動用である旨の表示を受けるための候補者用通常葉書使用証明書を1枚及び選挙運動用通常葉書差出票を相生市議会議員の選挙にあっては10枚、相生市長の選挙にあっては40枚交付しなければならない。

2 前項の候補者用通常葉書使用証明書及び選挙運動用通常葉書差出票は、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条及び第8条の規定により作成しなければならない。

(一部改正〔平成16年9月2日・22年1月15日・30年10月10日〕)

(新聞広告)

第23条 候補者が法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、立候補の届出後、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による新聞広告掲載証明書は、第14号様式による。

第8節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第24条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書図画を撤去させる場合の撤去命令書は、第15号様式による。

(文書図画の撤去命令通報書)

第25条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への撤去命令通報書は、第16号様式による。

第9節 個人演説会

(施設の指定等)

第26条 委員会は、法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により、個人演説会の施設として指定しようとするときは、あらかじめその施設の管理者(以下、この節において「管理者」という。)と協議するものとする。

2 前項の規定により施設を指定したときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

(行事予定表の提出)

第27条 委員会は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により管理者に対し、あらかじめその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。

2 前項の予定表は第17号様式に準じるものとし、管理者は、これの提出後予定を変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備)

第28条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び同令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により、設備の程度及び費用、その他必要な事項の承認を受けようとするときは、第18号様式による個人演説会公営施設の設備の程度等承諾申請書を提出しなければならない。

2 管理者において、令第119条第2項の規定による公表をしたときは、公表の写を添えて直ちに委員会にその旨通知しなければならない。

3 管理者は、火災予防又は危害若しくは損害防止のため緊急の必要がある場合においては、第1項の規定により既に委員会の承認を得て定めた設備の程度その他施設の使用に関する定めの一部を変更することができる。

4 前項の場合においては、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

(候補者が行う設備)

第29条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、管理者が定めた設備のほかに候補者が自ら必要な設備を加えようとするときは、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申出の際、併せてその旨を個人演説会開催申出書中その他欄において、当該設備に関する事項を記載することにより申出なければならない。

2 前項の申出を受理したときは、委員会は直ちにその旨を候補者に通知しなければならない。

3 前項の承認通知を受けて設備を附加した候補者は、個人演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。

(開催申出にかかる事務処理)

第30条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により、個人演説会の開催申出があったとき委員会は、第19号様式により個人演説会開催に関する必要事項をそのつど記入しておくものとする。

2 委員会は、令第113条(個人演説会等の開催の申出の競合)及び法第165条の2(近接する選挙の場合の演説会等の制限)の規定によりその申し出た個人演説会を開催することができないものとされた候補者に対する令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定による通知は、第20号様式による。

3 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項に規定する候補者が、同項の規定により個人演説会の開催の申し出をした後、当該申出を取り消すこととなったときは、直ちに第21号様式により委員会及び管理者に申し出なければならない。

4 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による管理者に対する通知は、第22号様式による。

5 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による委員会及びその通知に係る候補者に対する通知は、第23号様式による。

6 前項の通知を行った後、天災、その他避けることのできない事故等により個人演説会の施設が使用できなくなった場合、管理者は直ちにその旨を委員会に通知するものとする。

第10節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第31条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、第24号様式に準じてしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、第25号様式に準じてしなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書は、第26号様式に準じてしなければならない。

4 前項の場合において、推薦届出者が数人ある場合の当該代表者であることを証明する書面は、第20条(選挙事務所設置等の届出)第3項の例による。

(収支報告書の公表の方法)

第32条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の公表は、告示の例により行う。

(収支報告書の閲覧場所)

第33条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会事務室においてしなければならない。

(収支報告書閲覧の注意事項)

第34条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第35条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は、1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあっては、10,000円とし、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては、15,000円とする。

(一部改正〔平成28年12月2日〕)

第11節 政治活動

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第36条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票は、第27号様式による。

2 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第5項の規定による申請は、委員会が事務を管理する選挙に係る候補者又は候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、第28号様式の交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体にあっては、第28号の2様式により、交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が、前項の交付申請書の記載と異なり又は異なることとなった場合には、その異動内容を速やかに文書により、委員会に届け出なければならない。

(証票の有効期限)

第37条 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4月以後当該期限までに前条第2項の例により、証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後、使用を止め若しくは止めることとなった証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新した証票を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(証票の引き換え、再交付)

第38条 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引き換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し第36条(政治活動事務所用立札看板の表示)第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成30年10月10日〕)

(確認書)

第39条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により、委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、第29号様式による。

(政談演説会開催届出書)

第40条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催届出書は、第30号様式による。

(政治活動用自動車の表示)

第41条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、第31号様式による。

2 前項の表示は、第39条(確認書)の確認書を交付する際、併せて交付する。

3 第14条(自動車、拡声機等の表示)第2項の規定は、第1項の表示の掲示について、第18条(表示物等の再交付)の規定は、その再交付についてそれぞれ準用する。

(一部改正〔平成30年10月10日〕)

(政治活動用ポスターの証紙)

第42条 法第14章の3(政党その他の政治団体等の選挙における政治活動)の規定によるポスター(この節において「ポスター」という。)につき、委員会は、同法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により、証紙を交付する。

2 前項の証紙の様式は、第32号様式による。

3 前2項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に貼付し、剥がれることのないよう留意しなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙交付票)

第43条 前条第1項の証紙の交付を受けようとする者は、第39条(確認書)の確認書を交付後、委員会が交付する第33号様式による政治活動用ポスター証紙交付票に、証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日及びその枚数等を記入し、交付者の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

3 第18条(表示物等の再交付)の規定は、第1項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(一部改正〔平成16年9月2日〕)

(政治活動用ポスターの検印)

第44条 委員会は、第42条(政治活動用ポスターの証紙)の規定による証紙を作成するいとまのないとき、その他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて検印を行うものとする。

2 前項の検印を行うときは、委員会が様式を定め告示するものとする。

3 前条の規定は、第1項の検印について準用する。この場合において、前条の規定及び第33号様式中「証紙交付票」を「検印票」と、「証紙の交付」及び「証紙を交付」を「検印」と、「証紙を貼るべき」を「検印を受けようとする」と、「交付年月日」を「検印年月日」と、「交付者」を「検印者」と、「交付した証紙」を「検印したポスター」と、「交付枚数」を「検印枚数」と、「交付者印」を「検印者印」と読みかえて適用する。

4 委員会は、第34号様式による政治活動用ポスター検印処理簿に、検印のつど所要事項を記入するものとする。

(一部改正〔平成30年10月10日〕)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第45条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により、政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、第35号様式による。

2 前項の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会の開催届出があるごとに、委員会は5枚を交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の見やすいところに表示するようにしなければならない。

4 第18条(表示物等の再交付)の規定は、第1項の表示を再交付する場合に準用する。

(一部改正〔平成30年10月10日〕)

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第46条 第24条(文書図画の撤去命令)及び第25条(文書図画の撤去命令通報書)の規定は、法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により、政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

(機関紙誌の届出)

第47条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、第36号様式に準じてしなければならない。

2 前項の機関紙誌の届出をしようとする者は、最近の機関紙誌1部を添えてしなければならない。ただし、この届出機関紙誌が新刊であるときは、発刊後直ちに1部を提出しなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第48条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、第37号様式に準じてしなければならない。

2 前項の政治活動用ビラの届出をしようとする者は、その見本1枚を添えてしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 相生市公職選挙執行規程(昭和52年相選管告示第30号)は、廃止する。

(平成15年8月13日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年9月2日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年1月15日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成24年1月10日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年6月5日)

この規程は、平成25年6月30日から施行する。

(平成27年11月12日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月2日)

この規程は、平成28年12月2日から施行する。

(平成30年10月10日)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年11月13日)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年3月10日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和5年3月1日)

この規程は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年7月12日)

この規程は、告示の日から施行する。

(一部改正〔平成16年9月2日〕、全部改正〔平成24年1月10日・25年6月5日〕、一部改正〔平成30年10月10日・令和元年11月13日・5年3月1日・7月12日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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(全部改正〔平成30年10月10日・令和3年3月10日〕)

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相生市公職選挙執行規程

平成14年6月2日 選挙管理委員会告示第13号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第3類 監査及び選挙/第2章
沿革情報
平成14年6月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成15年8月13日 選挙管理委員会告示第42号
平成16年9月2日 選挙管理委員会告示第42号
平成22年1月15日 選挙管理委員会告示第2号
平成24年1月10日 選挙管理委員会告示第2号
平成25年6月5日 選挙管理委員会告示第19号
平成27年11月12日 選挙管理委員会告示第38号
平成28年12月2日 選挙管理委員会告示第45号
平成30年10月10日 選挙管理委員会告示第9号
令和元年11月13日 選挙管理委員会告示第44号
令和3年3月10日 選挙管理委員会告示第6号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第17号
令和5年7月12日 選挙管理委員会告示第26号