○職員団体の登録等に関する規則

平成6年12月15日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和3年2月5日〕)

(登録の申請等)

第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請する場合は、職員団体登録申請書(様式第1号)条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、職員団体登録事項変更届出書(様式第2号)によらなければならない。

2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、様式第3号により作成した証明書とする。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条の規定により、又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第4号)によるものとする。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届出書(様式第5号)によらなければならない。

(重要行為決定の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第6号)により、公平委員会に報告しなければならない。

(法人となる申出)

第6条 登録を受けた職員団体が、法第54条の規定により法人となる旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第7号)によらなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出があったときは、その申出の受理証明書(様式第8号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第7条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(様式第9号)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内に、これを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第10号)によるものとする。

(聴聞)

第8条 公平委員会が職員団体の登録の取り消しに関し、聴聞を行う場合は、相生市聴聞手続規則(平成6年規則第34号。)の例に準ずるものとする。この場合において、同規則中、「市長」とあるのは「公平委員会」、「市職員」とあるのは「公平委員会の職員」と読み替えるものとする。

2 職員団体が聴聞の期日における審理の公開を請求しようとする場合は、聴聞公開請求書(様式第11号)によらなければならない。

(登録の取消しの通知)

第9条 公平委員会が条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(登録簿)

第10条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に職員団体登録簿(様式第13号)を置く。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前、既になされた職員団体の登録申請及び登録事項変更届出等並びにこれらの登録をした旨の通知については、この規則の規定によってなされたものとみなす。

(令和3年2月5日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(全部改正〔令和3年2月5日〕)

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(全部改正〔令和3年2月5日〕)

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(全部改正〔令和3年2月5日〕)

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(全部改正〔令和3年2月5日〕)

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(全部改正〔令和3年2月5日〕)

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(全部改正〔令和3年2月5日〕)

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(全部改正〔令和3年2月5日〕)

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職員団体の登録等に関する規則

平成6年12月15日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)