○相生市聴聞手続規則
平成6年9月30日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、兵庫県行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)及び相生市行政手続条例(平成8年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成8年4月11日〕、一部改正〔平成9年3月28日〕)
(他法令との関係)
第2条 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、当該法令の定めるところによる。
3 市長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧許可通知書(様式第7号)により、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧指定通知書(様式第8号)により、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
(補佐人の出頭許可)
第7条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第9号)に補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載し、主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項本文(県第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに補佐人出頭許可通知書(様式第10号)により、その旨を当該申請者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述をするとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに市職員
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び市職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
2 主宰者又は市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに聴聞調書等閲覧通知書(様式第14号)により、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月11日)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日・令和3年3月30日〕)