○相生市聴聞手続規則

平成6年9月30日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、兵庫県行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)及び相生市行政手続条例(平成8年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成8年4月11日〕、一部改正〔平成9年3月28日〕)

(他法令との関係)

第2条 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、当該法令の定めるところによる。

(聴聞の期日)

第3条 市長は、法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定により聴聞の通知を行う場合には、聴聞の期日の21日前までに聴聞実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 市長が前項の通知(法第15条第3項、県条例第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知する場合を含む。)をした場合において、通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により、市長に聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

3 市長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに聴聞期日等変更通知書(様式第3号)により、その旨を当事者及び法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)に通知しなければならない。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項又は県条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた参加人については、この限りでない。

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

(関係人の参加許可)

第4条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の14日前までに聴聞参加許可申請書(様式第4号)に聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害を有することの具体的な疎明を記載し、法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による聴聞の主宰者(以下「主宰者」という。)に提出するものとする。

2 主宰者は、前項の規定による参加を許可したときは、速やかに聴聞参加許可通知書(様式第5号)により、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

(文書等の閲覧)

第5条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、閲覧申請書(様式第6号)に聴聞の件名、当該当事者等の氏名及び住所並びに閲覧を求めようとする資料の標目を記載し、市長に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭でこれを行うことができる。

2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧許可通知書(様式第7号)により、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、指定する日時及び場所は、聴聞の期日における審理のための当該当事者等の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧指定通知書(様式第8号)により、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

(補佐人の出頭許可)

第7条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第9号)に補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載し、主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項本文(県第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに補佐人出頭許可通知書(様式第10号)により、その旨を当該申請者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述をするとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 市長は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示し、併せて当事者及び参加人に対し、速やかに審理公開通知書(様式第11号)により、その旨を通知しなければならない。ただし、当該通知をした日以降に法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた参加人については、この限りでない。

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

(陳述書の提出の方法等)

第10条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書を提出する者は、陳述書(様式第12号)に提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事案その他当該事案の内容についての意見を記載し、主宰者に提出するものとする。

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに市職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び市職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(次条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書等閲覧申請書(様式第13号)を聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては、市長に提出するものとする。

2 主宰者又は市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに聴聞調書等閲覧通知書(様式第14号)により、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年4月11日)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日〕)

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(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成8年4月11日・9年3月28日・令和3年3月30日〕)

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相生市聴聞手続規則

平成6年9月30日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第34号
平成8年4月11日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
令和3年3月30日 規則第16号