○相生市文化財保護事業補助金交付要綱

昭和53年1月27日

相教委規程第1号

(趣旨)

第1条 相生市内における文化財の保護を図るため文化財を所有または管理する団体および個人に対し、文化財の保護事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において文化財とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国の文化財に指定されたもの

(2) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)により指定を受けたもの

(3) その他前各号に準じて価値の高いもので、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めたもの

2 この要綱において保護事業とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 文化財が災害によりこうむつた被害を復旧すること。

(2) 文化財として管理上必要な改修を行うこと。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたこと。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、前条第2項に規定する保護事業で、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保護事業で文化財の所有者または管理者がその経費の負担に堪えない場合

(2) その他教育委員会が特に認めた場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業費の総額から補助対象事業に係る国および県の補助金、寄附金その他の収入を差し引いた残額の2分の1以内で、20万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その限度を超えて補助することができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、当該事業着手の20日前、または国もしくは県の補助金決定後すみやかに申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(準用規定)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付の手続等については、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)の規定を準用する。

この要綱は、公布の日から施行する。

相生市文化財保護事業補助金交付要綱

昭和53年1月27日 教育委員会規程第1号

(昭和53年1月27日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年1月27日 教育委員会規程第1号