○相生市立市民体育館条例施行規則

昭和48年10月25日

相教委規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、相生市立市民体育館条例(昭和48年条例第36号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 相生市立市民体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとし、日曜日及び国民の祝日は、午前9時から午後6時までとする。ただし、特別の理由がある場合は開館時間を変更することができる。

(一部改正〔昭和49年12月27日〕、全部改正〔昭和51年3月31日〕、一部改正〔平成20年4月25日〕)

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 年末、年始(12月27日から翌年1月5日まで)

(一部改正〔昭和50年6月30日・52年11月29日・58年9月30日・平成5年1月29日・20年4月25日〕)

第4条から第6条まで 削除

(平成9年3月31日)

(使用許可の申請)

第7条 条例第5条の規定により体育館の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。その内容を変更しようとするときもまた同様とする。

2 使用許可申請書の受理は使用月の前月より申請を受理する。ただし、大会等の練習使用以外及び教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

3 団体使用で毎週1回以上継続して、曜日、時間等を定めて使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に届出て承認を受けなければ使用許可の申請はできない。ただし、第11条の2第1項の規定による登録団体はこの限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず柔道場、剣道場、弓道場及び卓球場を個人使用しようとする者は、使用料を納付して使用券(様式第1号の2)の交付を受けるものとする。

(一部改正〔昭和49年12月27日・54年3月23日・55年7月25日・平成5年1月29日・9年10月1日〕)

(使用許可)

第8条 教育委員会は、体育館の使用を許可したときは、使用許可書兼使用料領収書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、第7条第4項による使用の場合は、使用券によりかえるものとする。

2 使用許可の順位は、使用の申込みを受理した順位によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和49年12月27日・58年6月27日・平成3年10月25日〕)

(使用取消届)

第9条 使用者が、体育館の使用を取消しするときは、直ちに使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用取消届を受理したとき、次条により使用料を返還する必要がある場合は、使用取消承認書(様式第4号)により、その返還額を通知するものとする。

(一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(使用料の返還)

第10条 条例第11条のただし書に規定する使用料の返還は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。

(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用することができなくなつたとき 全額

(2) 天災地変その他使用者の責によらない理由により中止しなければならなくなつたとき 5割に相当する額

(3) 使用者が使用期日前7日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で正当な理由があると認めたとき 5割に相当する額

(一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(使用料の減免)

第11条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に該当する場合において、当該各号に定める額を減免する。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 市、教育委員会が使用する場合 全額

(2) 市内の保育所・幼稚園・小学校及び中学校が使用する場合 全額

(3) 次条の規定によりあらかじめ登録された団体が、体育、スポーツ又はレクリエーシヨンを行うため使用する場合 半額

2 主催者が名目の如何を問わず、体育館の使用に際し、料金を徴した場合は、前項の規定は適用しない。

(全部改正〔昭和49年12月27日〕、一部改正〔昭和51年3月31日・62年5月26日・平成17年3月25日〕)

(登録団体)

第11条の2 次の各号に該当する団体で、教育委員会の承認を受けたものを体育館使用に係る登録団体とする。

(1) 市がその運営について、補助金を交付している団体

(2) 市が育成を図り、又は活動を奨励している団体

(3) 前2号のほか、教育委員会において、特に必要と認めた団体

2 登録団体として承認を受けようとする団体は、団体登録申請書(様式第5号)に会則、事業計画書、決算書等参考となる資料を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、登録団体が次の各号に該当する場合は、登録を取消すことができる。

(1) 登録申請書に不実の記載をし、承認されていた場合

(2) 体育館の使用に際し、不正があつた場合

(3) 登録団体として適格を欠くに至つた場合

(追加〔昭和49年12月27日〕、一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(使用許可の取消等)

第12条 条例第7条に規定する使用許可の取消し又は、使用の制限、若しくは停止させることができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公の秩序又は、善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は、その他の物件を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 使用許可の申請に際し、虚偽の申請をし、不正に許可を受けたとき。

(4) その他教育委員会において、管理上不適当と認めるとき。

(追加〔昭和55年7月25日〕、一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(使用許可の取消、停止等の通知)

第12条の2 条例第7条の規定により、使用許可を取消し又は使用を制限し、若しくはその使用を停止させようとするときは、使用許可取消、使用制限、使用停止通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(繰下〔昭和55年7月25日〕、一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(入館者の遵守事項)

第13条 体育館に入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 体育館の内部を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他体育館の管理に関する指示に従うこと。

(入館の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号の一に該当するものに対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病を有する者

(2) 他人に危害を及ぼし迷惑となる行為、物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(2) 所定場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱などにはり紙又はくぎ類を打たないこと。

(4) 酒気をおびて使用しないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) その他体育館の管理に関する指示に従うこと。

(建物又は付属設備等の損傷又は滅失の届出)

第16条 使用者は、建物又は付属設備を損傷し又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)(様式第7号)を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(使用後の点検)

第17条 使用者は、体育館の使用を終つたときは、速やかに教育委員会に届出て、点検を受けなければならない。

(一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(使用等の打合せ)

第18条 使用者は、体育館の使用について、事前に、教育委員会と使用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(責任者の設置)

第19条 使用者は使用する施設内の秩序を保持するために必要な責任者を置かなければならない。

(入場の承諾)

第20条 体育館を管理する職員が体育館の管理上必要があつて使用場所の立ち入りを求める場合においては、使用者は、これを拒むことができない。

(使用時間)

第21条 使用時間は、許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用料)

第22条 条例別表1の入場料を徴収する場合で収益を目的としない場合とは、次のとおりとする。

(1) 会員制によるスポーツの振興をはかる場合

(2) 慈善事業等により収益の5割以上を市又は社会福祉団体に寄附する場合

2 体育館に備付ける器具以外のものを持込み、特別に電気その他を使用するときは、実費を徴収する。

(一部改正〔昭和49年12月27日・51年3月31日〕)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に行われた行為については、この規則の規定により行なわれたものとみなす。

(一部改正〔昭和62年5月26日〕)

(昭和50年6月30日)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年3月31日)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年11月29日)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月25日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

2 この規則の施行日以後に体育館を使用するもので、施行日以前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和58年6月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年3月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月26日抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成3年5月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月29日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項、様式第1号、様式第2号から様式第4号まで及び様式第6号の改正規定中トレーニング室を削る部分については、平成5年9月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成5年3月29日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成7年5月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成9年3月31日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成16年3月26日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成17年3月25日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については当分の間使用することができる。

(平成20年4月25日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市立市民体育館条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(全部改正〔昭和49年12月27日〕、一部改正〔昭和60年3月1日・62年5月26日・平成5年1月29日・3月29日・8年3月29日・16年3月26日・17年3月25日〕)

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(追加〔昭和49年12月27日〕、一部改正〔昭和51年3月31日・平成9年10月1日〕)

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様式第1号の3 削除

(平成5年1月29日)

(全部改正〔昭和49年12月27日〕、一部改正〔昭和62年5月26日・平成5年1月29日・8年3月29日・16年3月26日〕)

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(一部改正〔昭和62年5月26日・平成5年1月29日・3月29日・17年3月25日〕)

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(一部改正〔昭和60年3月1日・62年5月26日・平成5年1月29日〕)

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(全部改正〔昭和49年12月27日〕、一部改正〔昭和62年5月26日〕、全部改正〔平成3年5月1日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)

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(一部改正〔昭和62年5月26日・平成5年1月29日・17年3月25日〕)

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(一部改正〔昭和62年5月26日・平成17年3月25日・令和3年3月23日〕)

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相生市立市民体育館条例施行規則

昭和48年10月25日 教育委員会規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年10月25日 教育委員会規則第16号
昭和49年12月27日 種別なし
昭和50年6月30日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和52年11月29日 種別なし
昭和54年3月23日 種別なし
昭和55年7月25日 種別なし
昭和58年6月27日 種別なし
昭和58年9月30日 種別なし
昭和60年3月1日 種別なし
昭和62年5月26日 種別なし
平成3年5月1日 種別なし
平成3年10月25日 種別なし
平成5年1月29日 種別なし
平成5年3月29日 種別なし
平成7年5月25日 種別なし
平成8年3月29日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成9年10月1日 種別なし
平成16年3月26日 教育委員会規則第5号
平成17年3月25日 教育委員会規則第7号
平成20年4月25日 教育委員会規則第17号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号