○相生市立市民体育館条例

昭和48年9月29日

条例第36号

(設置)

第1条 体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の健康及び体力の増強を促進し、併せて、各種集会の用に供するため体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 相生市立市民体育館

(2) 位置 相生市旭一丁目19番31号

(事業)

第3条 相生市立市民体育館(以下「体育館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの指導を行うこと。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーション活動の利用のための施設を供与すること。

(3) その他体育館の設置目的達成のために必要な事業を実施すること。

(一部改正〔平成4年3月31日〕)

第4条 削除

(平成9年3月28日)

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又はその他の物件を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他教育委員会において、管理上不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡及び転貸の禁止等)

第6条 体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡若しくは転貸することはできない。

(使用許可の取消し等)

第7条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められる使用者に対し、教育委員会は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(損害賠償)

第8条 前条の規定により、使用の許可を取り消され、使用の制限若しくは停止をされた使用者が損害を受けることがあつても、市は、その賠償の責を負わない。

2 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設、設備又はその他の物件を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 体育館の使用料は、別表1及び別表2のとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和51年3月31日〕)

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、必要に応じ、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第11条 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。第7条の規定により使用を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

〔次のよう略〕

(昭和51年3月31日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日以後に市民体育館を使用するもので、施行日の前日以前に使用許可を受けたものの使用料金については、なお従前の例による。

(昭和52年12月20日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後に使用するものについて適用する。

2 この条例施行の日から昭和53年3月31日までに使用するものの使用料は、なお従前の例による。

(昭和58年6月20日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後に市民体育館を使用するもので、施行日の前日以前に使用許可を受けたものの使用料金については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月19日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表1及び別表2の改正規定中トレーニング室を削る部分については、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年3月21日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕

(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(施設の使用等に係る経過措置)

2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。

別表1

(全部改正〔昭和51年3月31日・52年12月20日・58年6月20日・平成4年3月31日〕、一部改正〔平成5年3月19日・8年3月21日〕、全部改正〔平成9年3月28日・31年3月22日〕)

体育館使用料金表(団体の使用料金)

区分

基本使用料

時間区分

室名

午前

午後(1)

午後(2)

夜間

9時~12時

12時~15時

15時~18時

18時~21時

競技場

スポーツ練習

全面

2,500

2,500

2,500

5,000

半面

1,250

1,250

1,250

2,500

スポーツに関する諸集会・諸行事

全面

7,500

7,500

7,500

15,000

半面

3,750

3,750

3,750

7,500

剣道場

750

750

750

1,500

柔道場

750

750

750

1,500

弓道場

750

750

750

1,500

ミーティング室

900

900

900

1,800

(備考)

1 10人以上のグループを団体として取り扱う。

2 使用者がスポーツ以外の目的で使用する場合は、当該基本使用料の2倍の額を加算する。

3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合で収益を目的としない場合は、当該基本使用料の5倍の額、収益を目的とする場合は、当該基本使用料の10倍の額とする。

4 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、18時以降の夜間の使用料金を基本として1時間当たりの算出した額を加算する。ただし、30分以上を1時間とみなす。

5 前項までの使用料算定において10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

別表2

(全部改正〔昭和51年3月31日〕、一部改正〔昭和58年6月20日〕、全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成5年3月19日〕、全部改正〔平成9年3月28日・31年3月22日〕)

体育館使用料金表(個人の使用料金)

室名

区分

使用料の額



剣道場

大人

210

小人

100

柔道場

大人

210

小人

100

弓道場

大人

210

卓球場

大人

210

小人

100

(備考)

1 使用料金の額は、2時間当たりの金額とする。

2 「小人」とは、中学生以下の者をいう。

相生市立市民体育館条例

昭和48年9月29日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年9月29日 条例第36号
昭和51年3月31日 種別なし
昭和52年12月20日 種別なし
昭和58年6月20日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年3月19日 種別なし
平成8年3月21日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成31年3月22日 条例第6号