○相生市スポーツ推進審議会条例
平成9年3月28日
条例第22号
(題名改正〔平成23年9月7日〕)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、相生市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(全部改正〔平成23年9月7日〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第10条第1項及び第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) スポーツ施設の整備に関すること。
(2) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。
(3) スポーツ団体の育成及びスポーツ指導者の養成に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(一部改正〔平成23年9月7日〕)
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
(任命)
第4条 審議会の委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、教育委員会が市長の意見をきいて任命する。
(任期)
第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、審議会の委員の中から互選し、任期は委員の任期による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、全委員任命後の最初の審議会は、教育委員会が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局体育振興課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市立市民体育館条例の一部改正)
3 相生市立市民体育館条例(昭和48年条例第36号)第4条を次のように改める。
〔次のよう略〕
(相生市立温水プールの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 相生市立温水プールの設置及び管理に関する条例(平成5年条例第17号)第5条を次のように改める。
〔次のよう略〕
附則(平成23年9月7日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の相生市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により任命された相生市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の適用の日に、改正後の条例第4条の規定により任命された相生市スポーツ推進審議会の委員とみなす。この場合において、その任命された委員とみなされる者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第6条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、この条例の適用の日に、改正後の条例第6条第2項の規定により、審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。
(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕