○相生市公民館使用規則

昭和30年4月1日

相教委規則第23号

第1条 この規則は、相生市公民館使用条例(昭和30年条例第373号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔昭和58年8月22日〕、一部改正〔平成20年3月21日〕)

第2条 公民館の開館時間は、午前9時より、午後10時までとする。但し、やむを得ない場合には、館長が教育長の許可を得て伸縮することができる。

(一部改正〔昭和48年3月24日〕)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。但し、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(全部改正〔昭和48年3月24日〕、一部改正〔昭和48年7月20日・56年4月23日・57年8月14日・58年9月30日・平成10年3月30日〕)

第4条 条例第2条の規定による許可を受けようとするものは、相生市立公民館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。但し、図書閲覧等個人で利用する場合は、当該館長の承認を得て利用することができる。

2 使用許可申請書の受理は、申請の日が属する月ののち3月以内に使用するものについて行うものとする。ただし、教育委員会が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔昭和58年8月22日〕、一部改正〔平成20年1月25日・3月21日〕)

第5条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、相生市立公民館使用許可書兼使用料領収書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用許可の順位は、使用の申し込みを受理した順位によるものとする。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(全部改正〔昭和58年8月22日・平成20年3月21日〕)

第6条 使用許可の決裁は、当該館長の専決事項とするが、その内容に疑義のあるものにあつては上司の決裁を得なければならない。

(追加〔昭和58年8月22日〕)

第7条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公民館の使用を取消すときは、直ちに相生市立公民館使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用取消しを承認したときは、相生市立公民館使用取消承諾書(様式第4号)を交付するものとし、第11条により使用料を返還する必要があるときは、その返還額を併せて通知するものとする。

(追加〔平成20年3月21日〕)

第8条 使用者が使用許可を受けた事項を変更し、又は使用時間を延長しようとするときは、相生市立公民館使用条件変更等許可申請書(様式第5号)により申請しなければならない。この場合における使用料は、直ちに納付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用変更を許可したときは、相生市立公民館使用条件変更等許可書兼使用料領収書(様式第6号)を交付するものとする。

(追加〔平成20年3月21日〕)

第9条 条例第4条の規定により使用許可を取消し又はその使用を制限若しくは停止させるときは、相生市立公民館使用許可取消(使用制限・使用停止)通知書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(追加〔平成20年3月21日〕)

第10条 条例第9条に規定する使用料を減免する場合及び減免額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 市及び市の執行機関が使用する場合 全額

(2) 教育委員会が別に定める公共的団体が公益のため使用する場合 全額

(3) その他、教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会がその都度定める額

(追加〔平成20年3月21日〕)

第11条 条例第10条ただし書きに規定する使用料の返還は、次に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。

(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき。 全額

(2) 天災地変その他使用者の責によらない理由により中止しなければならなくなったとき。 5割に相当する額

(3) 使用者が使用日前までに使用許可の取消し、又は変更を申出た場合で、正当な理由があると認めたとき。 5割に相当する額

(追加〔平成20年3月21日〕)

第12条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない室、又は備品を使用しないこと。

(2) 公民館を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公民館において、営業及び宣伝の目的をもって、物品販売、広告類掲示、その他の商行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(6) 使用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(追加〔平成20年3月21日〕)

第13条 使用者は、公民館若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに相生市立公民館施設破損(滅失)(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(追加〔平成20年3月21日〕)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(追加〔平成20年3月21日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月24日)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月20日)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和56年4月23日)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年8月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成元年2月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成10年3月30日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年1月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用料については、なお、従前の例による。

3 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成31年4月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(追加〔昭和58年8月22日〕、一部改正〔平成元年2月23日・5年3月29日〕、全部改正〔平成20年3月21日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(追加〔昭和58年8月22日〕、一部改正〔平成元年2月23日〕、全部改正〔平成20年3月21日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(全部改正〔平成20年3月21日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)

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(全部改正〔平成20年3月21日〕)

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(全部改正〔平成20年3月21日〕)

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(全部改正〔平成20年3月21日〕)

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(全部改正〔平成20年3月21日〕)

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(全部改正〔平成20年3月21日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)

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相生市公民館使用規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年4月1日 教育委員会規則第23号
昭和48年3月24日 種別なし
昭和48年7月20日 種別なし
昭和56年4月23日 種別なし
昭和57年8月14日 種別なし
昭和58年8月22日 種別なし
昭和58年9月30日 種別なし
平成元年2月23日 種別なし
平成5年3月29日 種別なし
平成10年3月30日 種別なし
平成20年1月25日 教育委員会規則第1号
平成20年3月21日 教育委員会規則第10号
平成31年4月24日 教育委員会規則第2号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号