○相生市公民館使用条例

昭和30年3月18日

条例第373号

第1条 公民館の使用に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成4年3月31日〕)

第2条 公民館及びその附属設備を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年3月25日〕)

第3条 次の各号の一に該当する場合は、公民館の使用を許可しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 公民館及びその附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号のほか、教育委員会において許可することを不適当と認めたとき。

2 前条の使用許可にあたり、特別の設備又は装飾をしようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成4年3月31日・20年3月25日〕)

第4条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は、使用の許可を取消し又はその使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基く規定に違反したとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸することができない。

第6条 使用者は、その使用を終つたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

第7条 使用者が、自己の責に帰すべき事由により公民館及びその附属設備を破損又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

第8条 使用者は、別表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成4年3月31日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)

第9条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成4年3月31日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(追加〔平成20年3月25日〕)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(繰下〔平成20年3月25日〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月24日)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日)

この条例は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年3月31日)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後に公民館を使用するもので、施行日の前日以前に使用許可を受けたものの使用料金については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔以下略〕

(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(施設の使用等に係る経過措置)

2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(全部改正〔昭和48年3月24日・56年3月31日〕、一部改正〔昭和57年3月30日・10月1日〕、全部改正〔昭和58年3月31日・6月20日・平成4年3月31日・8年3月21日・9年3月28日・20年3月25日・31年3月22日〕)

区分

9時~13時

13時~17時

17時~22時

9時~22時


研修室(1)

450

450

450

1,350

研修室(2)

450

450

450

1,350

実習室

450

450

600

1,500

会議室

300

300

450

1,050

集会室

1,350

1,350

1,800

4,500

備考 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも、その区分の使用料を徴収する。

相生市公民館使用条例

昭和30年3月18日 条例第373号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月18日 条例第373号
昭和48年3月24日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和57年3月30日 種別なし
昭和57年10月1日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和58年6月20日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成8年3月21日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成20年3月25日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第6号