○私立幼稚園補助金交付要綱
昭和50年3月4日
訓令第2号
(目的)
第1条 私立幼稚園補助金(以下「補助金」という。)は、私立幼稚園(学校法人の幼稚園。以下「幼稚園」という。)の教育振興を図るため、教職員給与、設備、教材費にかかる事業を補助し、もつて健全な育成と公共性を確保することを目的とする。
(一部改正〔昭和58年7月1日〕)
(補助対象及び補助金の額)
第2条 補助対象及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象額は、学校法人補助金交付規則(昭和50年規則第8号)第3条に掲げるとおりとする。
(2) 補助金の額は、幼稚園児(市内に住所を有するものに限る。)1人につき年額10,000円で算出した総額を超えない額を予算の範囲内において補助するものとする。
(一部改正〔昭和56年3月26日・平成13年3月30日・20年3月18日〕)
第3条 補助金の申請等については、学校法人補助金交付規則の定めるところにより行うものとする。
附則
この訓令は、昭和50年3月4日から施行する。
附則(昭和56年3月26日)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日)
この訓令は、昭和58年度分補助金から適用する。
附則(平成13年3月30日)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。