○学校法人補助金交付規則
昭和50年3月4日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校法人の助成に関する条例(昭和49年条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校法人」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。
(補助)
第3条 市は、予算の範囲内において学校法人に対し、当該学校法人の設置する学校の次に掲げる経費の一部について補助する。
(1) 生徒の授業料、軽減措置に要する経費
(2) 教職員の給与に要する経費
(3) 教材に要する経費
(4) 施設又は設備の整備充実に要する経費
(申請書の提出等)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校法人は、条例第4条に規定する申請書及びその添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による決定をするにあたり、必要な条件を付することがある。
(事業計画の変更)
第6条 前条第1項の規定による通知を受けた学校法人は、当該通知に係る補助金による事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の請求)
第7条 学校法人は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書等の提出)
第8条 学校法人は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の実績報告書のほか、必要な書類の提出を求めることがある。
(一部改正〔平成元年3月31日〕)
(1) この規則の規定に違反したとき
(2) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき
(3) 補助金を当該補助金の目的以外の目的に使用したとき
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(準用)
第10条 条例第7条の規定による幼稚園については、この規則の補助に関する規定を準用する。この場合において、「学校法人」とあるのは「私立幼稚園」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月14日から適用する。
附則(平成元年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成元年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成元年3月31日〕)
(一部改正〔平成元年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成元年3月31日・令和3年3月30日〕)