○学校法人の助成に関する条例

昭和49年12月14日

条例第42号

(趣旨)

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定に基づく学校法人の助成については別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 市長は、本市の区域内において私立学校を設置する学校法人に対し、予算の範囲内において、補助金を支出し、又は通常の条件よりも学校法人に有利な条件で、貸付金を支出し、その他の財産を譲渡し、若しくは貸付けることができる。

(助成の条件)

第3条 市長は、前条の規定により助成を行う場合においては、必要な条件を付することができる。

(申請の手続)

第4条 第2条の規定による助成を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の目的外使用等の禁止)

第5条 この条例により助成を受けた補助金若しくは貸付金、又は譲渡若しくは貸付けを受けたその他の財産は、これを助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(補助金等の返還)

第6条 市長は、この条例により助成を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、すでに交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸付けたその他の財産の全部、又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(準用)

第7条 市長は、教育上必要があると認めたときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条の規定に基づき設置された幼稚園についても当分の間前各条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

学校法人の助成に関する条例

昭和49年12月14日 条例第42号

(昭和49年12月14日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月14日 条例第42号