○相生市立小学校及び中学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和41年3月1日
相教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第210号)第2条第3号の規定に基づき市立学校に勤務する県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する教職員。以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和46年10月25日・平成10年3月30日〕)
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和39年兵庫県人事委員会規則第11号)を準用する。この場合において「県当局」及び「人事委員会」とあるのは「相生市教育委員会」と、「本県」とあるのは「兵庫県及び本市」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和46年10月25日・53年5月27日・平成5年7月30日・7年6月30日〕、全部改正〔平成10年3月30日〕)
第3条 前条を除くほか、教育委員会が適当と認める場合には、職務に専念する義務を免除されることができる。
(一部改正〔平成10年3月30日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和46年10月25日)
この規則は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和53年5月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までの間になされた職務に専念する義務の免除は、改正前の相生市立小学校及び中学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年相教委規則第3号)第2条の規定によりされたものとみなす。