○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成14年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第210号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(5) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(6) 勤務条件に関し、又はこれに附帯して、社交的若しくは厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、市当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(7) 関係機関の行う任用試験又は職務の遂行に関連のある資格試験を受験する場合
(8) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会等に参加し、又はそれらの講師となる場合
(9) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条による緊急な消火作業を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条及び第25条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条による水防作業に従事した場合
(10) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合
(11) 総合的な健康診査で市長が定めるものを受診する場合
(12) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条及び第13条の規定により保健指導又は健康診査を受ける場合
(13) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合
(14) 永年勤続表彰を受けた職員及び勤続10年並びに20年に達した職員で、自主研修を希望する場合
(15) 前各号に規定する場合を除くほか、市長が必要と認める場合
(一部改正〔平成17年3月25日・23年3月31日・28年3月31日〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日以前に永年勤続表彰を受けた職員については、第2条第13号の規定は、適用しない。
附則(平成17年3月25日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。