○相生市学校教育審議会条例

平成9年3月28日

条例第21号

(題名改正〔平成21年6月11日〕)

(設置)

第1条 相生市の教育行政の円滑な運営を図るため、相生市学校教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成21年6月11日〕)

(審議事項)

第2条 審議会は、相生市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、相生市内の公立幼稚園及び小、中学校の教育の振興に関する重要な事項について調査、審議する。

(一部改正〔平成21年6月11日〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域代表者

(3) 学校関係者

(一部改正〔平成21年6月11日〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申があった日までとする。

(会長の職務等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、全委員委嘱後の最初の審議会は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて、意見をきき、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局管理課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年6月11日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

相生市学校教育審議会条例

平成9年3月28日 条例第21号

(平成21年6月11日施行)