○他の地方公共団体と相生市との教育職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算に関する条例
昭和33年10月15日
条例第17号
(用語)
第1条 この条例において「市退職年金条例」とは、相生市教員の退職年金等に関する条例(昭和31年条例第411号)及び相生市職員の退職年金等に関する条例(昭和19年条例第21号)をいう。
2 この条例において「他の地方公共団体の退職年金条例」とは、他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(町村職員恩給組合の退職年金及び退職一時金に関する条例を含む。)をいう。
3 この条例において「市教育職員」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用又は準用をうける者(教育長を除く。)及び市立学校に勤務するその他の職員(単純な労務に雇用される者を除く。)で、市退職年金条例の適用を受ける者をいう。
4 この条例において「他の地方公共団体の教育職員」とは、他の地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員で、市教育職員に相当する者をいう。
(一部改正〔昭和34年3月30日〕)
(他の地方公共団体の教育職員としての在職期間の通算)
第2条 他の地方公共団体の教育職員であつた者が引続いて市教育職員となつた場合においては、当該就職後の市教育職員としての在職期間に引続く他の地方公共団体の教育職員としての在職期間を市退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する。ただし、当該他の地方公共団体の退職年金条例において、市教育職員としての在職期間を当該他の地方公共団体の教育職員としての在職期間に通算することとしていないときは、この限りでない。
2 前項の規定により、当該就職後の市教育職員としての在職期間に通算される他の地方公共団体の教育職員としての在職期間には、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により当該他の地方公共団体の教育職員としての在職期間に通算されるべき当該他の地方公共団体の教育職員としての在職期間に引続く当該他の地方公共団体以外の他の地方公共団体の教育職員、当該他の地方公共団体の教育職員、又は市教育職員としての在職期間を含むものとする。
(退職一時金の調整)
第3条 市教育職員であつた者が引続いて他の地方公共団体の教育職員となつた場合において、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により市教育職員としての在職期間が当該他の地方公共団体の教育職員としての在職期間に通算されるときは、当該通算される市教育職員としての在職期間に係る市退職年金条例に規定する退職一時金は、支給しない。
2 前項の場合において、市教育職員であつた者が、町村職員恩給組合を組織する市町村の教育職員となつたときは、その者に係る町村職員恩給組合法施行令(昭和28年政令第433号)第26条の規定の例により算定した額の資金を当該町村職員恩給組合に交付するものとする。
2 市退職年金条例に規定する公務員傷病年金又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者については、第2条の規定は、適用しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月30日抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。