○相生市教員の退職年金等に関する条例

昭和31年7月1日

条例第411号

(目的)

第1条 この条例は、教員に支給する退職年金及び退職一時金に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和34年3月30日〕)

(退職年金及び退職一時金を受ける権利)

第2条 教員及びその遺族は、この条例の規定により、退職年金及び退職一時金を受ける権利を有する。

(教員の定義)

第3条 この条例で教員とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用又は準用を受ける者(教育長を除く。)で、市の歳出予算によつて給与を受けるものをいう。但し、法附則第32条の規定により恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける者を除く。

(一部改正〔昭和34年3月30日〕)

(退職年金及び退職一時金の種類)

第4条 この条例で退職年金及び退職一時金とは、退職年金、増加年金、傷病一時金、退職一時金、遺族扶助料及び一時扶助料をいう。

2 退職年金、増加年金及び遺族扶助料は年金とし、退職一時金、傷病一時金及び一時扶助料は一時金とする。

(退職年金及び退職一時金の裁定)

第5条 退職年金及び退職一時金を受ける権利は、相生市教育委員会が裁定する。

(恩給条例の準用)

第6条 この条例に定めるものを除く外、教員の退職年金及び退職一時金については、兵庫県条例第36号恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定を準用する。この場合において恩給条例中、「15年」とあるのは「17年」と、「16年」とあるのは「18年」と、「退隠料」とあるのは「退職年金」と、「増加退隠料」とあるのは「増加年金」と、「退職給与金」とあるのは「退職一時金」と、「死亡給与金」とあるのは「一時扶助料」と、「県」とあるのは「市」と読み替えるものとする。

(施行について必要な事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、相生市教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和24年1月12日から適用する。

2 恩給条例第21条の規定による納付金の未納分については、別に定めるところにより、昭和31年12月末日までに納付するものとする。但し、退職の際における未納分は一括して納付するものとする。

3 第3条に規定する教員のうち助教諭については、当分の間この条例の規定は適用しない。

(一部改正〔昭和34年3月30日〕)

(昭和34年3月30日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 相生市教員の退職年金等に関する条例附則第3項を改正する部分については、昭和27年3月6日から適用する。ただし、この条例施行の日前に退職した者については、この限りでない。

3 前項の適用を受ける者の在職期間に係る納付金は、この条例施行の日から30日以内に、市に納付しなければならない。

相生市教員の退職年金等に関する条例

昭和31年7月1日 条例第411号

(昭和34年3月30日施行)