○相生市教員の退職年金等に関する条例
昭和31年7月1日
条例第411号
(目的)
第1条 この条例は、教員に支給する退職年金及び退職一時金に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和34年3月30日〕)
(退職年金及び退職一時金を受ける権利)
第2条 教員及びその遺族は、この条例の規定により、退職年金及び退職一時金を受ける権利を有する。
(教員の定義)
第3条 この条例で教員とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用又は準用を受ける者(教育長を除く。)で、市の歳出予算によつて給与を受けるものをいう。但し、法附則第32条の規定により恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける者を除く。
(一部改正〔昭和34年3月30日〕)
(退職年金及び退職一時金の種類)
第4条 この条例で退職年金及び退職一時金とは、退職年金、増加年金、傷病一時金、退職一時金、遺族扶助料及び一時扶助料をいう。
2 退職年金、増加年金及び遺族扶助料は年金とし、退職一時金、傷病一時金及び一時扶助料は一時金とする。
(退職年金及び退職一時金の裁定)
第5条 退職年金及び退職一時金を受ける権利は、相生市教育委員会が裁定する。
(恩給条例の準用)
第6条 この条例に定めるものを除く外、教員の退職年金及び退職一時金については、兵庫県条例第36号恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定を準用する。この場合において恩給条例中、「15年」とあるのは「17年」と、「16年」とあるのは「18年」と、「退隠料」とあるのは「退職年金」と、「増加退隠料」とあるのは「増加年金」と、「退職給与金」とあるのは「退職一時金」と、「死亡給与金」とあるのは「一時扶助料」と、「県」とあるのは「市」と読み替えるものとする。
(施行について必要な事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、相生市教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和24年1月12日から適用する。
2 恩給条例第21条の規定による納付金の未納分については、別に定めるところにより、昭和31年12月末日までに納付するものとする。但し、退職の際における未納分は一括して納付するものとする。
(一部改正〔昭和34年3月30日〕)
附則(昭和34年3月30日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 相生市教員の退職年金等に関する条例附則第3項を改正する部分については、昭和27年3月6日から適用する。ただし、この条例施行の日前に退職した者については、この限りでない。
3 前項の適用を受ける者の在職期間に係る納付金は、この条例施行の日から30日以内に、市に納付しなければならない。