○相生市教育委員会臨時職員の給与及び勤務時間等に関する規程

昭和35年7月11日

相教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、相生市教育委員会職員の臨時的任用に関する規則(昭和35年相教委規則第5号)に基き、任用された職員(以下「臨時職員」という。)の給与及び勤務時間等に関し、必要なことを定めることを目的とする。

(準用)

第2条 相生市臨時職員の給与及び勤務時間等に関する規程(昭和34年訓令第9号)は、臨時職員に対して準用する。この場合において「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和46年10月25日〕)

1 この訓令は、昭和35年7月15日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に在職する長期の臨時職員の第8条の退職手当の在職期間の計算については、当該職員がその職に任用された日から起算するものとする。

(昭和45年11月26日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、既に行なわれた行為については、改正後の規定により行なわれたものとみなす。

(昭和46年10月25日)

1 この規程は、昭和46年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、既に行なわれた行為については、この規程により行なわれたものとみなす。

相生市教育委員会臨時職員の給与及び勤務時間等に関する規程

昭和35年7月11日 教育委員会訓令第1号

(昭和46年10月25日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和35年7月11日 教育委員会訓令第1号
昭和45年11月26日 種別なし
昭和46年10月25日 種別なし