○相生市教育委員会臨時職員の給与及び勤務時間等に関する規程
昭和35年7月11日
相教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、相生市教育委員会職員の臨時的任用に関する規則(昭和35年相教委規則第5号)に基き、任用された職員(以下「臨時職員」という。)の給与及び勤務時間等に関し、必要なことを定めることを目的とする。
(準用)
第2条 相生市臨時職員の給与及び勤務時間等に関する規程(昭和34年訓令第9号)は、臨時職員に対して準用する。この場合において「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(全部改正〔昭和46年10月25日〕)
附則
1 この訓令は、昭和35年7月15日から施行する。
附則(昭和45年11月26日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、既に行なわれた行為については、改正後の規定により行なわれたものとみなす。
附則(昭和46年10月25日)
1 この規程は、昭和46年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、既に行なわれた行為については、この規程により行なわれたものとみなす。