○相生市教育委員会職員の臨時的任用に関する規則
昭和35年6月27日
相教委規則第5号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく教育委員会職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成3年3月1日〕、全部改正〔令和2年3月23日〕)
第2条 相生市教育委員会職員の臨時的任用に関しては、相生市職員の臨時的任用に関する規則(昭和31年規則第309号。以下「市規則」という。)を準用する。この場合において市規則中「市長」を「教育委員会」と、「部長」とあるを「学校その他の教育機関」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和59年3月31日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に臨時的任用されている者は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和59年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。