○相生市教育職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和34年11月30日
相教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「条例」という。)第3条から第4条の5までの規定により教育職員の職務の級及び初任給の決定並びに昇格及び昇給等を行う場合の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
(用語の定義)
第2条 この規則において「教育職員」とは、条例第3条第1項第2号に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(一部改正〔昭和51年4月1日〕)
(一部改正〔昭和60年12月26日〕、全部改正〔平成28年3月28日〕)
(職務の級の決定)
第4条 教育委員会は、前条に規定する基準に従つて教育職員の職務の級の格付を決定しなければならない。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
(初任給の基準)
第5条 教育職員に適用される初任給基準表は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育職員初任給基準表(別表第2)
(相生市規則の準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、教育職員の初任給、昇格及び昇給等の基準については、相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(相生市規則第47号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。この場合において、市規則中「職員」とあるのは「教育職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年7月13日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年5月22日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(全部改正〔昭和35年7月13日〕)
附則(昭和37年2月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月24日)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月19日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年3月20日)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
(全部改正〔昭和35年7月13日・36年5月22日・43年3月19日〕、一部改正〔昭和51年4月1日・60年12月26日〕、全部改正〔平成28年3月28日〕)
職務の級 | 標準的な職務 |
2級 | 1 副園長の職務 2 主任教諭の職務 3 助教諭の職務 4 主査の職務 5 主任の職務 |
3級 | 1 室長の職務 2 主幹の職務 3 課長補佐の職務 4 副主幹の職務 |
別表第2
(全部改正〔昭和37年2月10日・39年2月20日・40年3月24日・41年3月24日・42年4月1日・43年3月19日〕、一部改正〔昭和44年3月20日〕、全部改正〔昭和46年3月20日〕、一部改正〔昭和60年12月26日〕、全部改正〔平成3年4月1日・18年3月24日〕)
職種 | 学歴・免許 | 級・号級 |
教諭 | 修士課程終了 | 2級29号級 |
大学卒 | 2級17号級 | |
短大卒 | 2級5号級 |