○相生市教育委員会職員の任用に関する規則
昭和33年1月6日
相教委規則第5号
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の事務部局の職員の任用に関し法令に定めるものの外必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成3年3月1日〕)
第2条 相生市職員の任用に関する規則の規定は、教育委員会の職員の任用に関して準用する。この場合において当該規定中「市長」を「教育委員会」と、「職員」を「書記」と読替えるものとする。
(一部改正〔平成3年3月1日・18年10月17日〕)
第3条 職員に対する給与に関しては別に定めるもののほかは市職員の例による。
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 市長、監査委員会、市議会事務局等の事務部局に属する職員を任用する場合は、前項の規定を準用する。
附則(平成3年3月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月17日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。