○相生市職員の任用に関する規則
昭和28年10月16日
規則第190号
〔注〕昭和30年から改正経過を注記した。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき市長の事務部局に属する職員の任用に関し、法令に定めるものの外、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
(この規則の適用除外)
第2条 この規則は、法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する臨時的任用の職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については適用しない。
(一部改正〔令和2年3月31日〕)
(用語の定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を、職員の職に任命すること。
(2) 昇任 相生市職員の職名に関する規則(昭和31年規則第305号。以下「職名に関する規則」という。)第3条に規定する職名の上位の職に任命すること。
(3) 降任 職名に関する規則第3条に規定する職名の下位の職に任命すること。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること。
(全部改正〔昭和31年2月10日〕、一部改正〔昭和32年11月1日・平成19年3月22日〕)
(採用及び昇任の方法)
第4条 職員の採用及び昇任は、競争試験によるものとする。ただし、採用しようとする職員の数が2人以下の場合、又は、次の各号の一に掲げる職員の職への採用又は昇任の場合は、選考によることができる。
(1) 職名に関する規則第3条第1項に規定する職
(2) かつて職員であつた者を以て補充しようとする職で、その者が、かつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められるもの
(3) 競争試験を行つても充分な競争者が得られないと認められる職、又は職務に責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると認められる職
(4) 就こうとする職が、資格又は免許を要する場合
(5) 前各号の外市長において競争試験によることが不適当であると認められる職
(一部改正〔昭和32年11月1日・33年11月27日・43年4月1日・45年4月30日・46年4月1日・48年4月1日・60年12月26日・平成19年3月22日・28年3月31日〕)
第5条 削除
(平成19年3月22日)
第6条 削除
(昭和32年11月1日)
第7条 職員は、次の各号の一に該当する者の中から採用する。
(1) 高等学校卒業以上又はこれと同等以上の学力を有する者
(2) 必要な経験及び素質を有する者
(3) 単純な労務に従事する職員として適当な素質又は特技を有する者
(一部改正〔昭和31年2月10日・32年11月1日・平成19年3月22日〕)
第8条 削除
(平成19年3月22日)
第9条 削除
(昭和60年3月30日)
(昇格試験)
第9条の2 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)に規定する行政職給料表(一)の適用を受ける職員で、職務の級が1級の職員が、別に定める級別資格基準表に規定する必要経験年数又は必要在級年数を充足し翌年度中に昇格する資格を有することとなる場合に、その職員を対象に昇格試験を実施し、合格した者の中から2級へ昇格させることができる。ただし、特に高度の知識若しくは経験を有する者又は学識経験若しくは特技を有する者は、この限りでない。
(追加〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和33年11月27日〕、全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和55年4月1日・60年12月26日・平成19年3月22日〕)
(昇格試験の実施時期)
第9条の3 前条の昇格試験は年1回とし、その実施時期は毎年2月に行うものとする。ただし、事務の都合その他の事由がある場合は、その時期を繰上げ又は繰下げて行うことができる。
(追加〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和60年12月26日〕)
(降任)
第10条 職員の降任は、法第28条第1項各号の規定及び同法第28条の2の規定に該当する場合に行う。
(追加〔昭和31年2月10日〕、一部改正〔令和5年3月31日〕)
(転任)
第11条 職員の転任は、職制の改廃及び公務上必要と認められる場合に行う。
(追加〔昭和31年2月10日〕)
(受験の申込)
第11条の2 採用試験(選考を含む。)を受けようとする者は、受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて申込まなければならない。ただし、市長が認める場合においては、その一部を省略させることができる。
(1) 履歴書 1通
(2) 学校卒業証明書又は卒業見込証明書 1通
(3) 学業成績証明書 1通
(4) 就こうとする職が、資格又は免許を要する場合は、それらを証すべき書類 1通
(5) 写真(名刺型) 1葉
(追加〔昭和32年3月20日〕、一部改正〔昭和32年11月1日・33年11月27日・48年4月1日・49年4月1日・7月15日・60年12月26日・令和2年3月31日・3年3月30日〕)
(採用試験の方法)
第12条 採用試験は、次の各号の一により行う。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法を併せ用いる方法
(一部改正〔昭和31年2月10日・33年11月27日・令和2年3月31日〕)
(採用試験の機関)
第12条の2 前条の採用試験は、別に定める相生市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 採用試験の実施に関し必要な細目は、委員会が別に定める。
(追加〔昭和32年3月20日〕、一部改正〔昭和33年11月27日〕)
(選考の方法)
第13条 選考は、新たに就職又は昇任しようとする職について、その職務遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ経験、評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
2 選考の基準は、職務の級、組織上の地位等に応じ法令、条例、規則等に基づく経歴、学歴、その他の資格を具備したものとする。
(一部改正〔昭和31年2月10日・32年11月1日・49年4月1日・60年12月26日・平成19年3月22日〕)
(条件付採用の期間の延長)
第14条 職員が、条件付採用の期間の開始後6ケ月間において実際に勤務した日数が、90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においてはこの限りでない。
(一部改正〔昭和31年2月10日・60年12月26日・平成19年3月22日・28年3月31日〕)
(職員台帳の備付)
第14条の2 市長は、職員台帳(様式第1号)を備付け、職員の任用を行つた場合これに登載する。
(追加〔昭和49年4月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(この規則の実施に必要な事項)
第15条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔昭和31年2月10日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に本市の職員である者は、この規則により任用されたものとみなす。
附則(昭和29年7月30日)
1 この規則は、昭和29年8月1日から施行する。
2 町村合併促進法第24条により、昭和29年8月1日に、本市に受入れる元若狭野村・矢野村職員については第5条の規定は適用しない。
附則(昭和31年1月12日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年12月28日から適用する。
2 この規則施行前、改正前の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和31年2月10日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月10日から適用する。
2 この規則施行前、改正前の規定によりなされた任用に関する行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和32年3月20日)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年11月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に雇員として在職する職員の第5条(昇格)の適用については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この規則施行後昭和34年までに行われる吏員昇任試験に合格しなかつた者はこの限りでない。
附則(昭和33年11月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月31日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月31日から適用する。
附則(昭和39年3月31日)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月30日)
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則第9条の2に規定する昇格試験の適用については、次の各号の一に該当する職員は除外する。
(1) 昭和48年3月31日現在5等級に在級する者
(2) 改正前の規則により昭和48年2月に実施された吏員昇任試験の受験資格を有した者
附則(昭和49年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日抄)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月22日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(追加〔令和3年3月30日〕)