○相生市教育委員会聴聞手続規則
平成6年11月26日
相教委規則第2号
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 相生市教育委員会聴聞手続に関しては、相生市聴聞手続規則(平成6年規則第34号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。この場合において、市規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○相生市教育委員会聴聞手続規則
平成6年11月26日
相教委規則第2号
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 相生市教育委員会聴聞手続に関しては、相生市聴聞手続規則(平成6年規則第34号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。この場合において、市規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。