○相生市水防協議会条例

昭和56年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき設置する、相生市水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成12年3月27日・17年12月6日・24年3月6日〕)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員13人以内をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

6 前項の委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成9年3月28日〕)

(招集)

第3条 会長は、協議会を招集しその議長となる。

(定足数及び表決)

第4条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、企画総務部危機管理課において処理する。

(一部改正〔平成25年3月14日・12月12日・29年3月9日〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会に諮り市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう略〕

(平成9年3月28日)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月6日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

相生市水防協議会条例

昭和56年3月31日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第12号
平成9年3月28日 種別なし
平成12年3月27日 種別なし
平成17年12月6日 条例第35号
平成24年3月6日 条例第2号
平成25年3月14日 条例第11号
平成25年12月12日 条例第35号
平成29年3月9日 条例第10号