○相生市水防協議会条例
昭和56年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき設置する、相生市水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成12年3月27日・17年12月6日・24年3月6日〕)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員13人以内をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
6 前項の委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成9年3月28日〕)
(招集)
第3条 会長は、協議会を招集しその議長となる。
(定足数及び表決)
第4条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、企画総務部危機管理課において処理する。
(一部改正〔平成25年3月14日・12月12日・29年3月9日〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会に諮り市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成9年3月28日)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月6日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月6日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。