○相生市水洗便所等改造資金助成金交付要綱

平成元年3月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市公共下水道並びに農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の処理区域内並びに相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第13号。以下「戸別合併処理浄化槽条例」という。)に基づく浄化槽の設置場所において、生活扶助受給者が行うくみ取り便所の水洗化又は排水設備の設置若しくは改造に要する経費を助成することにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成12年3月31日・16年3月25日〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 生活扶助受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者をいう。

(3) 水洗便所 法第11条の3、農集排条例第11条第1項及び戸別合併処理浄化槽条例第14条に規定する水洗便所をいう。

(4) 指定工事店 相生市下水道条例(昭和62年条例第25号)第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者をいう。

(一部改正〔平成9年3月28日・12年3月31日・16年3月25日・22年8月31日・令和2年3月30日〕)

(助成対象工事)

第3条 助成対象となる工事は、公共下水道並びに農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の処理区域内並びに戸別合併処理浄化槽条例に基づく浄化槽の設置場所において生活扶助受給者が現に居住し、かつ、所有する建築物のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は排水設備の設置若しくは改造工事(以下「改造工事」という。)とする。

(一部改正〔平成9年3月28日・12年3月31日・16年3月25日〕)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、前条の改造工事に要する経費について市長が必要と認める額とする。

(交付申請)

第5条 前条の助成金の交付を受けようとする者は、水洗便所等改造資金助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、速やかにその適否を決定し、水洗便所等改造資金助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の交付)

第7条 助成金は、改造工事完了後において、市長の工事検査に合格した後に、改造工事を実施した指定工事店の口座に振り込むことにより交付するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、水洗便所等改造資金助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成22年8月31日〕)

(交付の取消等)

第8条 市長は、助成金の交付決定又は交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認めたときは、交付の決定を取消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な方法により交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が、助成金の交付を不適当と認めたとき。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(令和2年3月30日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成22年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成22年8月31日〕)

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(追加〔平成22年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市水洗便所等改造資金助成金交付要綱

平成元年3月31日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第12号
平成9年3月28日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成16年3月25日 訓令第25号
平成22年8月31日 訓令第32号
令和2年3月30日 訓令第17号
令和3年3月30日 訓令第26号