○相生市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則

平成元年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、相生市水洗便所等改造資金貸付条例(昭和62年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(連帯保証人)

第2条 条例第4条第3号に規定する連帯保証人は1名とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市町村税を滞納していない者であること。

(2) 弁済の資力を有すると認められる者であること。

(一部改正〔平成7年3月30日〕)

(貸付金の額)

第3条 条例第5条第1項の規定による貸付金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第2号の場合を除く水洗化工事を行う場合 1戸について 70万円以内

(2) し尿浄化槽の廃止及びその他排水設備の接続工事を行う場合 1戸について 35万円以内

2 条例第5条第2項に規定する貸付金の増額は、次の各号に定める額とする。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する場合 1個について 20万円以内

(2) し尿浄化槽を廃止する場合 1個について 10万円以内

3 前2項の規定により算定した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

(一部改正〔平成3年3月26日・7年3月30日・10年12月18日〕)

(貸付利息)

第4条 条例第6条第1項第1号の規定による貸付金の利息は、年2パーセントとする。

(一部改正〔平成7年10月20日〕)

(借入の申請)

第5条 条例第7条の規定により改造資金の貸付を受けようとする者は、水洗便所等改造資金借入申請書(様式第1号)(以下「借入申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 市町村税納税証明書

(2) 連帯保証人が市内に住所を有しない場合は、連帯保証人に係る市町村税納税証明書

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(一部改正〔平成3年3月26日・7年3月30日・10年12月18日〕)

(貸付の決定等)

第6条 条例第8条第1項の規定による貸付の決定通知は、水洗便所等改造資金貸付決定通知書(様式第2号)による。

2 条例第8条第2項の借用証書は、水洗便所等改造資金借用証書(様式第3号)(以下「借用証書」という。)により借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成3年3月26日〕)

(償還の方法)

第7条 償還金の各月の納入期限は、その月の末日とする。

(償還方法の変更)

第8条 条例第12条の規定により償還方法の変更を受けようとする者は、水洗便所等改造資金借入金償還方法変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、速やかにその適否を決定し、水洗便所等改造資金貸付金償還方法変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第9条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、速やかに水洗便所等改造資金借受人等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 借入申請書及び借用証書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) 借受人又は連帯保証人が仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。

(3) 借受人が改造資金の償還をしている家屋を他人に譲渡、転貸又は取壊すとき。

(4) 借受人又は連帯保証人が災害等により財産を失つたとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月20日)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成10年12月18日)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成7年3月30日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成3年3月26日〕)

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(一部改正〔平成3年3月26日〕)

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(一部改正〔平成3年3月26日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成3年3月26日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則

平成元年3月31日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)