○相生市土地区画整理事業助成要綱

昭和56年5月12日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)に定めるもののほか、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による土地区画整理事業の施行者及び施行しようとする者(以下「施行者」という。)に対し、当該事業を助成し、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福社の増進に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる事業は、西播都市計画相生市街化区域(以下「市街化区域」という。)内で次の各号に掲げる要件のすべてに該当する土地区画整理事業とする。

(1) 施行地区の面積が5ヘクタール以上であること

(2) 都市計画として決定された道路、又は区画道路で幅員8メートル以上の道路の新設又は変更に関する事業を含むこと

(3) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地又は河川等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の20パーセント以上であること

2 前項に定めるもののほか、都市計画決定された土地区画整理事業で、市長が特に必要と認めたもの

(一部改正〔昭和57年11月8日〕)

(助成金の額)

第3条 市が行う助成は次の各号に掲げるものとし、その額は市の設計に基づいて積算した費用を限度額として、予算の範囲内で助成するものとする。

(1) 組合設立認可までに要する費用のうち調査、測量、設計に要する費用

(2) 都市計画道路の用地取得及び築造に要する費用

(3) 区画道路で、幅員8メートル以上の道路の6メートルをこえる部分の用地取得及び築造に要する費用

(4) 高さが1メートル以上の排水路で当該施行地区外の排水路を兼ねている場合は、施行地区の内外の集水面積の比率により算定した場合の施行地区外の部分に相当する築造費

(5) 洪水調整池を設置する場合は、施行地区の内外の集水面積の比率により、算定した場合の施行地区外の部分に相当する築造費

(6) その他市長が特に認めた費用

(一部改正〔平成7年2月28日〕)

(他の助成措置との関係)

第4条 前条の助成を受ける土地区画整理事業と他の助成措置との関係は次のとおりとする。

(1) 前条第2号の費用のうち組合区画整理補助事業の採択を受け、国又は県の補助金の交付を受ける部分の事業については、この助成は行わない。

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金を受ける施行者については、公共施設管理者負担金の交付を受ける部分についてこの助成は行わない。

(一部改正〔平成7年2月28日〕)

(助成事業の承認申請)

第5条 助成を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は、土地区画整理助成事業承認(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 組合設立認可書の写し

(2) 事業計画書

(3) 定款

(4) 助成金明細書

2 前項の申請をした場合において、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、直ちに申請書に変更の内容及びその理由を記載した書類並びに前項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成7年2月28日〕)

(助成事業の承認)

第6条 市長は、前条第1項の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により助成事業の可否及び助成限度額を決定し、速やかに申請者に土地区画整理助成事業承認(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、市長は、助成しないと決定した場合は、その理由を添えて通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、前条第2項による変更の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査等により変更の承認をするものとする。

(追加〔平成7年2月28日〕)

(助成金の使途)

第7条 助成金の使途は、第5条第1項第2号の事業計画書に掲げる事項とする。ただし、事務費の限度額は、国庫補助基準に準じて算定した額とする。

(追加〔平成7年2月28日〕)

(助成金の精算)

第8条 申請者は、当該助成事業が完了したときは、速やかに精算報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成7年2月28日〕)

(助成金の交付申請)

第9条 助成金を受けようとする申請者は、土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 助成金使途明細書

(3) 収支予算書

2 前項の申請をした場合において、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕)

(助成金の交付決定等)

第10条 市長は前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により、助成金の交付の可否を決定し、速やかに申請者に土地区画整理事業助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、市長は助成しないと決定した場合は、その理由を添えて通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、前条第2項による変更の申し出があつたときは、第1項の決定額を変更することができる。

(一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕)

(着手届等)

第11条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、事業に着手、又は完了したときは、直ちに事業着手、完了届(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕)

(事業の執行等)

第12条 第10条の規定による交付決定通知を受けた者は、助成金の交付の決定の内容に従い、事業を執行し、市長の定める期日又は随時の要求により事業の執行状況を報告しなければならない。

(一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕)

(助成金の交付の時期等)

第13条 助成金の交付の時期は、第11条に規定する検査完了後とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、申請により出来高によつて助成金を分割して交付することができる。

3 前2項の助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 出来高調書

(2) 土地区画整理事業助成金交付決定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕)

(助成金の取消し等)

第14条 市長は、第10条の規定による交付決定通知を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その者に対し、助成金の交付決定を取り消し、若しくは減額し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 事業を中止又は廃止したとき

(2) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき

(3) 助成についての申請又は助成金の執行について不正の行為があつたと認めるとき

(4) 助成金の交付条件に違反したとき

(一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕)

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(繰下〔平成7年2月28日〕)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月8日)

この訓令は、昭和57年11月8日から施行する。

(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成7年2月28日)

1 この訓令は、平成7年2月28日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(追加〔平成7年2月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成7年2月28日〕)

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(追加〔平成7年2月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成7年2月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市土地区画整理事業助成要綱

昭和56年5月12日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)