○相生市河川法施行規則

平成12年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した別表に掲げる河川(以下「準用河川」という。)の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び相生市流水占用料等徴収条例(平成12年相生市条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(準用河川の台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する準用河川の台帳は、都市整備課において保管するものとする。

(一部改正〔平成18年3月28日・21年12月18日〕)

(準用河川工事等の施行承認申請書の様式)

第3条 政令第11条に規定する承認申請書の様式は、別記様式によるものとする。

(申請書等の部数)

第4条 法、政令、省令及び前条の規定による申請書、届出書、請求書又は申出書を市長に提出する場合においては、その写し1部(市長が特に必要があると認めるときは2部)を併せて提出しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第5条 条例第4条により流水占用料等を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1号及び第2号に規定するもの 免除

(2) 道路に出入りするための通路として工作物を設置するとき。 免除

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める物件 市長がその都度定める。

(補則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 相生市河川法施行細則(昭和52年相生市規則第25号)は、廃止する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

相生市における河川法第100条第1項の規定(準用河川の指定)に基づく河川

河川名

区間

幹川

支川

小支川

上流端

下流端

千種川

矢野川

三田川

右岸 相生市若狭野町野々字北川田318番地先

左岸 相生市若狭野町野々字大町筋406番地先

矢野川への合流点

二木川

右岸 相生市矢野町二木字加波山816番1地先

左岸 相生市矢野町二木字梅ノ木456番地先

矢野川への合流点

鍛治屋川

右岸 相生市矢野町瓜生字鍛治屋谷西山3番98地先

左岸 相生市矢野町瓜生字鍛治屋谷奥山1番84地先

矢野川への合流点

苧谷川

西後明川

 

右岸 相生市若狭野町上松字後明425番地先

左岸 相生市若狭野町上松字後明433番地先

苧谷川への合流点

普光沢川

古池大谷川

右岸 相生市相生字烏帽子5341番3地先

左岸 相生市古池二丁目503番1地先

普光沢川への合流点

構谷川

右岸 相生市池之内字構谷1499番1地先

左岸 相生市陸字東汐見塚4番10地先

相生市池之内字家ノ下534番7地先のJR橋との接点

佐方川

西矢野谷川

中谷川

右岸 相生市佐方字中ノ谷330番地先

左岸 相生市佐方字中山裏525番62地先

西矢野谷川への合流点

矢野川

三田川

雨内大谷川

右岸 相生市若狭野町雨内字甲馬通20番1地先の上流端を示す標柱

左岸 相生市若狭野町雨内字甲馬通24番地先の上流端を示す標柱

準用河川三田川への合流点

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市河川法施行規則

平成12年3月31日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成12年3月31日 規則第25号
平成18年3月28日 規則第26号
平成21年12月18日 規則第38号
令和3年3月30日 規則第16号