○相生市河川法施行規則
平成12年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した別表に掲げる河川(以下「準用河川」という。)の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び相生市流水占用料等徴収条例(平成12年相生市条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(準用河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する準用河川の台帳は、都市整備課において保管するものとする。
(一部改正〔平成18年3月28日・21年12月18日〕)
(準用河川工事等の施行承認申請書の様式)
第3条 政令第11条に規定する承認申請書の様式は、別記様式によるものとする。
(申請書等の部数)
第4条 法、政令、省令及び前条の規定による申請書、届出書、請求書又は申出書を市長に提出する場合においては、その写し1部(市長が特に必要があると認めるときは2部)を併せて提出しなければならない。
(2) 道路に出入りするための通路として工作物を設置するとき。 免除
(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める物件 市長がその都度定める。
(補則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 相生市河川法施行細則(昭和52年相生市規則第25号)は、廃止する。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
相生市における河川法第100条第1項の規定(準用河川の指定)に基づく河川
河川名 | 区間 | |||
幹川 | 支川 | 小支川 | 上流端 | 下流端 |
千種川 | 矢野川 | 三田川 | 右岸 相生市若狭野町野々字北川田318番地先 左岸 相生市若狭野町野々字大町筋406番地先 | 矢野川への合流点 |
二木川 | 右岸 相生市矢野町二木字加波山816番1地先 左岸 相生市矢野町二木字梅ノ木456番地先 | 矢野川への合流点 | ||
鍛治屋川 | 右岸 相生市矢野町瓜生字鍛治屋谷西山3番98地先 左岸 相生市矢野町瓜生字鍛治屋谷奥山1番84地先 | 矢野川への合流点 | ||
苧谷川 | 西後明川 |
| 右岸 相生市若狭野町上松字後明425番地先 左岸 相生市若狭野町上松字後明433番地先 | 苧谷川への合流点 |
普光沢川 | 古池大谷川 | 右岸 相生市相生字烏帽子5341番3地先 左岸 相生市古池二丁目503番1地先 | 普光沢川への合流点 | |
構谷川 | 右岸 相生市池之内字構谷1499番1地先 左岸 相生市陸字東汐見塚4番10地先 | 相生市池之内字家ノ下534番7地先のJR橋との接点 | ||
佐方川 | 西矢野谷川 | 中谷川 | 右岸 相生市佐方字中ノ谷330番地先 左岸 相生市佐方字中山裏525番62地先 | 西矢野谷川への合流点 |
矢野川 | 三田川 | 雨内大谷川 | 右岸 相生市若狭野町雨内字甲馬通20番1地先の上流端を示す標柱 左岸 相生市若狭野町雨内字甲馬通24番地先の上流端を示す標柱 | 準用河川三田川への合流点 |
(一部改正〔令和3年3月30日〕)