○相生市私道の舗装及び修繕工事補助金交付要綱
昭和49年6月25日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、私道の舗装及び修繕工事(以下「工事」という。)を行う者に対する補助金の交付等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 国、県、市及び公法人又はこれに準ずる者の所有する土地で一般交通の用に供し認定されている道路をいう。
(2) 私道 公道以外の道路であつて地目が公衆用道路として登記されているものをいう。
(補助金交付の適用範囲)
第3条 市は、次の各号に該当する私道の工事を施行する事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 現に一般交通の用に供されていること。
(2) 道路幅員が3メートル以上であること。ただし、通学通園路(教育委員会の認定に基づき指定した私道をいう。以下同じ。)の工事及び舗装については1.5メートル以上であること。
(3) 両端のうち一方が公道若しくは、前2号に該当する道路又は学校、その他公共施設に連絡していること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、私道の路盤、幅員及び利用の状態等をかんあんして工事を施行するのに要すると市長が認定する額(以下「基準認定額」という。)に、次の各号に掲げる補助率を乗じて得た額とする。
(1) 通学通園路 60パーセント以内
(2) 通過車両が著しく多いと認められる4.5メートル以上の私道 60パーセント以内
(3) 通過車両が著しく多いと認められる前号以外の私道 50パーセント以内
(4) 一般住宅地区で住居等が連担している私道 40パーセント以内
(5) 前各号以外の私道 30パーセント以内
(補助事業承認の申請)
第5条 補助金交付を受けようとする者は、私道工事についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 位置図
(2) 見取図
(3) 字限図の写し
(4) 道路利用状態についての説明書
(5) 道路横断面図
(6) その他市長の指示する図書
(一部改正〔平成元年3月31日〕)
3 市長は、第1項により当該事業の承認を決定したときは、その工種、工法その他必要な事項を指定することができる。
(私道工事補助審査会)
第7条 市長は、第5条第2項による事業承認申請書に関する事項について審議させるため、私道工事補助審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の事項を審議する。
(1) 私道工事の承認の可否に関すること。
(2) 基準認定額及び補助率の適用に関すること。
(3) 工事承認する場合の条件に関すること。
(4) その他工事承認についての必要な事項
(1) 実測平面図
(2) 実測道路横断面図
(3) 補助金を受けようとする私道の敷地等に関し、権利を有する者(以下「権利者」という。)に関する調書及び権利者の工事承諾書(別記様式第4号)
(4) 工事費の設計見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成元年3月31日〕)
(補則)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成元年3月31日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日・平成元年3月31日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)