○相生市道路占用規則

昭和43年4月30日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)について、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 占用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号の書類を添付しなければならない。

(1) 占用場所の位置図

(2) 占用場所の平面図、横断面図および実測求積図

(3) 占用物件の構造図(平面図、断面図、側面図等)、設計書および仕様書。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(占用の許可)

第3条 市長は、占用を許可したときは、申請者に道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(占用の変更)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに市長に届け出て、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、前2条の規定を準用する。ただし、法第32条第2項第2号及び第6号に掲げる事項の変更については、この限りでない。

(一部改正〔平成6年12月21日〕)

(占用許可の期間)

第5条 占用許可の期間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内

(2) 前号以外の占用については、5年以内

(一部改正〔昭和44年4月10日・平成9年3月28日〕)

(継続許可の申請)

第6条 占用者は、占用許可の期間満了後、引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間満了前に市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第2条及び第3条の規定を準用する。

(一部改正〔平成6年12月21日〕)

(住所等の変更)

第7条 占用者は、その住所または氏名(法人にあつては、その名称および代表者の氏名)に変更があつたときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡および承継)

第8条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、または担保に供することができない。ただし、特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 占用者について相続または合併があつたときは、相続人または合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人は、当該占用者の権利を承継する。

3 第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、道路占用権譲渡転貸許可申請書(様式第5号)を、前項の規定により占用者の権利を承継した者は、道路占用権承継届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(占用許可の表示)

第9条 占用者は、占用許可の期間中、次の各号に掲げる事項を記載した標札を占用の場所または占用物件の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、その表示をすることが不適当または困難な場所において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 占用の目的

(2) 占用許可の期間

(3) 占用許可の面積、延長または数量

(4) 占用の許可年月日および指令番号

(5) 占用者の住所および氏名(法人にあつては、その名称および代表者の氏名)

(占用料の免除)

第10条 相生市道路占用料徴収条例(昭和43年条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定により、次の各号に掲げるものについては、占用者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)を徴収しないものとする。

(1) 国の行う国有林野事業、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業及び日本国有鉄道の行う事業に係るもの。

(2) 日本鉄道建設公団が建設し、または災害復旧工事を行なう鉄道施設並びに地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項または第2項に規定する地方鉄道および同条第3項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客または物品を運送するもの。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件に係るもの。

(4) 公共的性質を有する街灯および公共の用に供する通路

(5) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(6) カーブミラー、くずかご、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化および公衆の利便に著しく寄与する物件

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が占用料を徴収することが公益上適当でないと認めたもの。

(一部改正〔昭和60年3月30日〕)

(減免申請)

第11条 条例第3条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第12条 条例第5条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、道路占用料還付金請求書(様式第8号)を市長に提出し、請求するものとする。

(工事の届出)

第13条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、その5日前(道路の通行禁止または制限を伴なうものであるときは、10日前)までに工事着手届(様式第9号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事が完成したときは、ただちに工事完了届(様式第10号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による検査の結果、工事が不適当と認めたときは、占用者に対し、工事の手直しを命ずることがある。

(工事の実施方法)

第14条 占有者は、工事の実施方法について政令第15条の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 一度に掘さくする範囲は、原則として当日中に埋めもどしができる限度にとどめること。

(2) 人家に接近して掘さくする場合には、人の出入を妨げない措置を講ずること。

(工事中の保安設備等)

第15条 占用者は、工事の施行に際しては、市長の指示により工事現場に工事に関する諸標識、柵および夜間の赤色灯その他必要な保安施設を完備し、工事期間中維持を完全にするとともに、掘さくまたは工事用器材等により、交通および公益上支障を及ぼさないようにしなければならない。

(占用物件の維持管理)

第16条 占用者は、占用物件の維持管理を励行しなければならない。

(損害賠償等)

第17条 占用者は、占用または工事のため道路管理者に損害を与え、若しくは第三者と紛議を生じたときは、損害の賠償その他の指示に従い、または紛議を解決しなければならない。

(無許可占用に対する処置)

第18条 市長は、占用の許可を受けないで、道路の占用をする者があるときは、ただちに占用を停止させ、占用物件があるときは、これを撤去させる。

(占用許可の取消)

第19条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、占用許可の取消をすることがある。

(1) 許可の条項に違反したとき

(2) 条例、またはこの規則に違反したとき

(3) 市長が、道路管理上、公益上必要があると認めたとき

(占用の廃止届)

第20条 法第40条第1項の規定により、占用期間が満了したとき、または占用を廃止したときは、ただちに道路占用廃止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第21条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、ただちに道路を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。

(1) 占用期間が満了したとき

(2) 占用を廃止したとき

(3) 占用許可を取り消されたとき

2 市長は、前項の規定による検査の結果、不適当と認めたときは、新たに原状回復を命じ、または他の者をして原状回復を行なわせることができる。

3 前項の場合において、原状回復に要する経費はすべて占用者の負担とする。

(申請書および届書の提出)

第22条 この規則の規定により市長に提出する申請書および届書の部数は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長において必要あると認めるときは、それ以上を提出させることがある。

(1) 道路占用許可申請書 3部

(2) 道路占用変更許可申請書 3部

(3) 道路占用継続許可申請書 3部

(4) 道路占用権譲渡転貸許可申請書 2部

(5) 道路占用権承継届 2部

(6) 道路占用料減免申請書 2部

(7) 道路占用料還付金請求書 2部

(8) 工事着手届 2部

(9) 工事完了届 2部

(10) 道路占用廃止届 2部

(延滞金の端数計算)

第23条 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(追加〔平成25年12月27日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 道路占用規則(昭和17年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧規則により占用に関する許可または承認を受けている者は、この規則の規定により許可または承認を受けたものとみなす。

(昭和44年4月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成元年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成9年3月28日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成6年12月21日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(全部改正〔平成6年12月21日〕)

画像

様式第3号 削除

(平成6年12月21日)

様式第4号 削除

(平成6年12月21日)

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・平成元年3月31日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

相生市道路占用規則

昭和43年4月30日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和43年4月30日 規則第23号
昭和44年4月10日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成6年12月21日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成25年12月27日 規則第30号
令和3年3月30日 規則第16号