○相生市溝きよ使用条例施行規則
昭和62年4月27日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、相生市溝きよ使用条例(昭和62年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(氏名又は住所の変更の届出)
第4条 使用者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(利害関係人の同意)
第5条 溝きよの使用につき利害関係人があるときは、利害関係人の同意書を添付しなければならない。ただし、利害関係人の同意が得られないときは、その理由を詳記した書面を添付しなければならない。
(1) 使用料は使用期間が1月未満のときには1月として計算する。なお、使用料の額が年額で定められているものについて、使用期間が1年未満であるときは月割計算する。
(2) 表示面積、使用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(3) 前各号により算定した使用料の額が100円に満たない場合にあつては100円とし、100円以上の場合にあつては10円未満の端数を切捨てる。
(施行の細目)
第7条 様式その他この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)