○相生市溝きよ使用条例

昭和62年3月31日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、敷地が市有に属する市内の溝きよ(以下「溝きよ」という。)の使用について、必要な事項を規定することを目的とする。

(使用の許可)

第2条 溝きよを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、溝きよの管理上又は公益上必要があると認めるときは、前項の許可にあたり条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の期間)

第3条 前条の規定に係る許可の期間は、5年以内とする。

(許可事項の変更)

第4条 第2条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付及び免除)

第5条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、許可の日から1月以内に納付書により一括して徴収するものとする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

4 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、第1項の規定にかかわらず使用料を徴収しないものとする。

(1) 公用又は公共用に供することとなるとき

(2) 道路に出入するための通路として工作物を設置するとき

(3) その他市長が特に必要と認めるとき

(一部改正〔平成7年12月19日〕)

(許可に基づく地位の承継)

第6条 使用者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(使用中の義務)

第7条 使用者は、その使用に係る溝きよの区域内の土地及び工作物についての修理及び保存の責めを負う。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消すことがある。

(1) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき

(2) この条例の規定又は許可の条件に違反したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、溝きよの管理上支障があるとき

(使用期間の満了等の届出)

第9条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は許可の期間の満了前に溝きよの使用を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(原状回復等の義務)

第10条 使用者は、第8条の規定により許可が取消され、又は当該使用期間の満了等により許可の効力が消滅したときは、速やかに当該溝きよを原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(相生市溝渠使用条例の廃止)

2 相生市溝渠使用条例(昭和27年条例第268号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に旧条例の規定によりなされた許可又は申請その他の手続きは、それぞれこの条例に基づいてなされた許可又は申請その他の手続とみなす。

(平成7年12月19日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

相生市溝きよ使用条例

昭和62年3月31日 条例第16号

(平成7年12月19日施行)