○相生市重症心身障害者福祉年金条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第17号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、相生市重症心身障害者福祉年金条例(昭和44年条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成14年12月19日〕)

(認定申請)

第2条 条例第5条の規定により、受給資格の認定の申請をしようとする者は、重症心身障害者福祉年金認定申請書(様式第1号)に、条例第3条に規定する状態にあることを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年4月1日・平成11年1月14日〕、全部改正〔平成14年12月19日〕)

(決定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による認定申請書の提出があつた場合は、所定の事項について審査を行ない、受給資格があると認めたときは、重症心身障害者福祉年金認定通知書(様式第4号)を当該受給資格者又は扶養者に交付しなければならない。

2 市長は、受給資格がないと認めたときは、重症心身障害者福祉年金認定却下通知書(様式第6号)を当該申請者に交付しなければならない。

(一部改正〔平成12年9月28日〕)

第4条 削除

(平成14年12月19日)

第5条 削除

(昭和48年4月1日)

(氏名、住所の変更届)

第6条 受給者は、氏名、住所を変更したときは、速やかに福祉年金氏名、住所変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成12年9月28日〕)

第7条 削除

(平成12年9月28日)

第8条 削除

(平成12年9月28日)

(失権の届出)

第9条 受給者は、条例第8条の規定に該当するに至つたときは、速やかに福祉年金受給権消滅届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 失権の理由が死亡に係る場合においては戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、前項の届出をしなければならない。

(一部改正〔平成12年9月28日〕)

(失権の通知)

第10条 市長は、受給者の受給権が消滅したときは、福祉年金受給消滅通知書(様式第10号)を受給者(受給者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者)に交付しなければならない。

第11条 削除

(平成14年12月19日)

(未支給年金の請求)

第12条 条例第9条の規定による未支払の福祉年金の支給を申請しようとする場合は、相生市に居住する受給資格者の遺族が未支給福祉年金支給申請書(様式第12号)に戸籍謄本その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請しようとする者の順位は、配偶者、子、父母、兄弟、姉妹の順とし、同順位の場合は、年長者の順とする。

(一部改正〔昭和57年3月30日〕)

(未支給年金の支払通知)

第13条 市長は、前条による申請書を受理した場合において、これを支給するときは未支給福祉年金支給通知書を、これを支給しないときは未支給福祉年金申請却下通知書を、申請者に交付しなければならない。

2 前項において支給する福祉年金の支給期日については、条例第6条の規定にかかわらず、支給月でない月であつても支給するものとする。

(年金の支給停止に関する通知)

第14条 市長は、受給者に条例第7条の規定する支給停止の理由が生じたと認めたときは、福祉年金支給停止通知書(様式第13号)を、支給停止の理由が消滅したときは、福祉年金支給解除通知書(様式第14号)を、当該受給者に交付しなければならない。

(一部改正〔平成14年12月19日〕)

(年金の返還)

第15条 市長は、虚偽の申請又は福祉年金受給権消滅届等の遅延により、不当に年金の支給を受けた者があるときは、既に支給した福祉年金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成11年1月14日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成14年12月19日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(様式第2号) 削除

(昭和48年4月1日)

(様式第3号) 削除

(昭和48年4月1日)

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕)

画像

様式第5号 削除

(平成12年9月28日)

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・17年3月25日・28年3月31日〕)

画像

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

様式第8号 削除

(平成12年9月28日)

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕)

画像

様式第11号 削除

(平成14年12月19日)

(一部改正〔昭和55年4月1日〕、全部改正〔昭和57年3月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日・17年3月25日・28年3月31日〕)

画像

(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕)

画像

様式第15号 削除

(平成12年9月28日)

様式第16号 削除

(平成12年9月28日)

相生市重症心身障害者福祉年金条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第17号
昭和47年7月17日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年3月30日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
平成11年1月14日 種別なし
平成12年9月28日 種別なし
平成14年12月19日 規則第43号
平成17年3月25日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第16号