○相生市重症心身障害者福祉年金条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第17号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、相生市重症心身障害者福祉年金条例(昭和44年条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成14年12月19日〕)
(一部改正〔昭和48年4月1日・平成11年1月14日〕、全部改正〔平成14年12月19日〕)
2 市長は、受給資格がないと認めたときは、重症心身障害者福祉年金認定却下通知書(様式第6号)を当該申請者に交付しなければならない。
(一部改正〔平成12年9月28日〕)
第4条 削除
(平成14年12月19日)
第5条 削除
(昭和48年4月1日)
(氏名、住所の変更届)
第6条 受給者は、氏名、住所を変更したときは、速やかに福祉年金氏名、住所変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成12年9月28日〕)
第7条 削除
(平成12年9月28日)
第8条 削除
(平成12年9月28日)
2 失権の理由が死亡に係る場合においては戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、前項の届出をしなければならない。
(一部改正〔平成12年9月28日〕)
(失権の通知)
第10条 市長は、受給者の受給権が消滅したときは、福祉年金受給消滅通知書(様式第10号)を受給者(受給者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者)に交付しなければならない。
第11条 削除
(平成14年12月19日)
2 申請しようとする者の順位は、配偶者、子、父母、兄弟、姉妹の順とし、同順位の場合は、年長者の順とする。
(一部改正〔昭和57年3月30日〕)
(未支給年金の支払通知)
第13条 市長は、前条による申請書を受理した場合において、これを支給するときは未支給福祉年金支給通知書を、これを支給しないときは未支給福祉年金申請却下通知書を、申請者に交付しなければならない。
(一部改正〔平成14年12月19日〕)
(年金の返還)
第15条 市長は、虚偽の申請又は福祉年金受給権消滅届等の遅延により、不当に年金の支給を受けた者があるときは、既に支給した福祉年金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成11年1月14日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成14年12月19日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(様式第2号) 削除
(昭和48年4月1日)
(様式第3号) 削除
(昭和48年4月1日)
(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕)
様式第5号 削除
(平成12年9月28日)
(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・17年3月25日・28年3月31日〕)
(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
様式第8号 削除
(平成12年9月28日)
(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕)
様式第11号 削除
(平成14年12月19日)
(一部改正〔昭和55年4月1日〕、全部改正〔昭和57年3月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日・17年3月25日・28年3月31日〕)
(一部改正〔昭和55年4月1日・61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・14年12月19日〕)
様式第15号 削除
(平成12年9月28日)
様式第16号 削除
(平成12年9月28日)